30日間の免停中に放置駐車違反の紙がバイクに貼られてしまいまし
30日間の免停中に放置駐車違反の紙がバイクに貼られてしまいました。これによって免許取り消しになるのでしょうか? 警察署に直接支払いに行かず、振込用紙が郵送されて来るのを待って、金融期間窓口から支払えば、振込名義は質問者様でも、誰が運転していたかは分からないので、お咎めはありません。普通の駐禁でもその方法を取ると、減点はありません。 出頭しなければ駐車違反は違反者がわからないため、減点はありませんが後ほど車両所有者に反則金の請求がありますので、それを払えば終わりです。 ほおっておけば所有者に反則金支払いがきますので
それを払えば点数は引かれませんよ。
今警察行くと点数を引かれてしまいますので
支払い命令がくるまでほおっておきましょう~~~
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