1153068021 公開 2012-2-12 02:30:00

酒気帯び運転(普通自動車)での人身事故(全治2週間)の場合・・・ -

酒気帯び運転(普通自動車)での人身事故(全治2週間)の場合・・・
実刑はいかほどになるでしょうか。
酒気帯び運転の張本人は免許停止3回(原付での速度違反などによって)があります。この場合は執行猶予は発生するのでしょうか?
ネットで検索しても情報が多くまとめられませんでした。なにとぞ情報提供をお願いします。

ish12925855 公開 2012-2-12 02:38:00

自動車運転過失致死傷罪が適応されます。裁判所で判決が下りますので、情報が多くても結果は判決次第なので正確な答えは出ませんよ。最高で懲役7年か罰金100万円です。
恐らく2週間という軽い目の人身事故なので、罰金100万円でしょうね。飲酒単品で50万円、人身事故単品でも2週間も50万円位で足して100万円。
免許は全部取消しです。

reg126590971 公開 2012-2-12 10:13:00

相手が死ななかっただけ良かったと思いなさい。
知人をはねた相手は首吊り自殺したらしいよ。

杉本彩 公開 2012-2-12 03:23:00

飲酒で人身事故の場合は罰金はありません。
運転傷害等危険運転死傷【特定違反行為】ですので
15日未満の怪我は違反点数は45点
罰則は15年以下の懲役のみになります。
基本的に飲酒関係はほとんど減刑が無いと思ったほうがいいので
15年は覚悟しましょう。
裁判しだいなので、裁判長がどう判断するかですね。

1252324370 公開 2012-2-12 03:05:00

執行猶予は発生しない。
10年以下の懲役と100万円の罰金
欠格年数は8年以上ですね。
こんな事、教本に書いて有るんですよ。
読まない奴がバカなんですよ。
交通刑務所で反省しなさいよ。
今の内に自分の家財処分する事ですね。
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