初心者運転なんですが右折禁止が1度2点、駐車違反が2度4点、スピード違反
初心者運転なんですが右折禁止が1度2点、駐車違反が2度4点、スピード違反覆面43キロオーバーで6点、オービス53キロオーバーで12点ほど引かれてます。初心者講習の通知が来たんですが 初心者講習受ける
意味があるんでしょうか?
点数が1度全部無くなるのであれば受けたいんですが
24点1年の免許取り消しになるのであれば、受けないで免許取り消しになったほうが良いんでしょうか?
そもそも初心者運転講習とは 受けるとどうゆう風になるんですか?
良ければ教えてください補足皆さんありがとうございます!
明日初心者講習あるのですが行かないようにしときます。
mochizuki_miyuさん
免停処分などの行政処分はまだ行われてませんが
1回目のオービスに関しては1月に本人確認とその場の状況を話に行ったことがあります。
実際の所は自分で点数を数えて 合計24点なので1年免許ダメなのかなって思ってました。l その状態では取り消しですよ
初心者講習の通知は3点、4点で対象になったから事務的に送ってきてるだけです。
講習なんて受けようが受けまいが取消しです
24点は欠格1年ですかね?2年?
取消し処分者講習を受け、欠格期間を終えたら
また一から免許取直し。前歴1でスタート、また初心者期間です。 初心運転者講習というのは、合計3点以上の違反という再試験基準に達した人が免許取得1年後に実施される再試験を免許してもらう効果しかありません。
これまでに合計24点の違反があり、まだ免許停止処分を一度も受けていないのでしたら、点数制度での取消処分を受けることは確実ですので、初心運転者講習は受講しないでください。 初心者運転期間中ですので、1年以内の違反すべての点数が加算され24点ですね。
初心者講習を受けても意味がありません。
免許取り消し、欠格期間1年です。
初心者運転講習とは
初心運転者が一定の違反を犯すと初心運転者講習の受講が求められます。
この初心運転者講習は 、累積点数6点以上における免許停止対象とは全く別の初心者期間に限定された特別に行われるものであって、 免許停止期間の短縮を目的とした運転免許停止処分者講習(免停講習:任意性)とは別に独立して行なわれる講習です。
従って仮に初心運転者期間中に違反点数が累積6点となった場合、初心運転者講習受講のほか通常の免停30日にも該当することにな ります。
つまり、初心運転者は通常の免許制度の中に加えて更なる厳しい条件が 課せられるということと考えれば理解できると思います。このことをわかりやすく下記にて表現します。
免許取得後1年以上経過者の場合:通常の行政処分
免許取得後1年未満の場合:通常の行政処分+初心運転者特例が適用 貴方の計算には矛盾があり、非常に不可解です。
初心運転者講習は初心者期間に累積3点以上になったとき(その他、対象あり)に対象となります。右折禁止の2点の次の駐車違反の2点が加点された時点で累積4点で対象となるはずです。
初心運転者講習の対象は車両ごとの累積点数となりますので、違反が原付・自動二輪・普通車などに分かれていない限り、オービス違反まで初心運転者講習にならないということはあり得ません。
初心運転者講習は別として、交通違反の点数としては車両に関係なく累積されていきますので、右折禁止の2点と駐車違反の4点で累積6点で違反者講習となっているはずです。そして、覆面に捕まった速度違反の6点で免停30日となっているはずです。
違反者講習や行政処分の免停は受けてませんか?
上記の計算はおいといて、初心運転者講習についてですが、講習を受けても点数がなくなるということはありません。初心運転者講習は初心者期間に累積3点以上に達したときに発生する講習です。基本的には対象になれば義務の講習となり、受けなければ免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になれば対象車両の免許は取消しとなります。
免許取消しになったほうがいいと考えているのであれば受ける必要はありません。再試験はかなりの確率で不合格になりますし、再試験も受けなければ免許取消しになりますから。
<追記>
本当に累積24点ならば欠格期間1年の免許取消しになりますから、初心運転者講習に行く必要はありませんね。
行政処分の通知が届きましたら、指定日に免許証を返納してください。 6点の速度超過と12点の速度超過違反は、免停処分などの行政処分をまだ受けてない訳ですか?
質問される際に違反の時系列(違反日など)を書かれないと現在どのような状態にあるのか判りませんよ。
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