知り合いが一時不停止を2回やり4点減点で免停になりました。1年経って
知り合いが一時不停止を2回やり4点減点で免停になりました。1年経っていないので初心者です。
通知はきたのですが免許自体自分で所持したままかれこれ半年経ち再講習も行ってないのですが免停は解消されるのですか?
それとも免許を渡しに行ってから一定の期間経たないと解消されないのですか?
よくわからないのでわかるかた教えてください。出来ればより詳しくお願いします。補足あとその間に普通自動車の教習に通ったり免許取得することはできますか? 2+2の4点で初心者講習になります。
受けなかったということですね。
受けないと初心者期間が終わったら、再試験の通知が来ます。
受けなかったということですね。
再試験は不合格及びバックレは免許取消です。
取消の通知がくると思います。
この場合の取消は運転免許全てがなくなるわけではなく、
その初心者運転期間対象の免許だけで、
欠格期間はありません。
同じ免許も他の免許もすぐに取ることができます。
ただし、最後の違反から1年以上、無違反で経過しないと
違反したとき4点にプラスされます。 初回免許取得後の1年以内に違反したってことだね??
最初は累積点数3点で初心講習(講習名が違う?)を受けねばならんってありましたね。未成年の場合、保護観察になるんじゃなかったかな??
いずれにしても警察に行ってきなさい。どうせ行かねばならんのだから、手間は一緒です。 質問の意味が分かりません。
行政処分の免停になるのは累積6点以上になったときで、一時不停止が2回ならば累積4点で免停ではありません。したがって、免停の通知がくるわけはありません。
通知がきたと書いてありますが、何の通知がきたのですか?免停の通知ではなく初心運転者講習の通知ではないですか?
「再講習も行ってないのですが免停は解消される」、とはどういう意味ですか?免停は解消されるのではなく、処分を受けて前歴1回がつくのです。免許証を免許センターに預けて決められた日数を経過すれば処分終了となります。その間は免許の効力は停止しているので、運転すれば無免許運転となります。
再講習というのが初心運転者講習の再試験のことならば、再試験を受けなければ免許取消しになります。
免停中でも普通免許の教習を受けて免許取得することはできますが、免停が終了しないと免許証は発行されません。 再試験上等ですか……。
なかなかのチャレンジャーですね。
私なら素直に初心運転者講習受けて、初心運転者期間が過ぎるまでは身を慎みます。
再試験の実技は試験場レベル。
甘~~い教習所卒検レベルではありませんから合格率は10%以下らしい。
とはいえ、補足で『自動車学校に通いたい』とありますから、現保有免許は原チャリ?
原チャリ免許程度、取り消しになったってどうって事は無いと言えば無い。それ以前に、再試験以前に上位免許になる普通一種を取得してしまえば良いだけだし。 どっちにしても必ず初心運転者講習の案内来ますよ。
その間に違反しない事ですよ。
違反したら再試験行われますよ。それで資格の判定されますよ。
取り消しになって、教習所に通っても良いですよ。
忘れないで欲しいのは、貴方の違反点数の累計は継続されてるって事忘れないで下さいね。
取得しても直ぐ停止来ると思いますよ。それか免許の発行停止が延長されるかも知れないですね。
違反を繰り返すドライバーは、排除するのが今の道交法ですよ。
免許取得後1年無事故無違反で居ないと再試験が有り、取り消しも有り得るって事ですよ。
100問90答の再試験自身有りますか? 免停は解消されることは永遠にありません。
なぜ、免停の催促がないかというと、
運転免許は更新時に必ず没収できるからです。
更新時に新しい免許がもらえずに、免停期間に入ります。
初心者運転期間中で、初心者講習を無視した場合は
再試験というものを受けることになります。
これは、合格率3%以下という受ければ必ず落ちる試験です。
これに落ちると免許は取り消されます。
講習を受けておけば、そんなことにはならないんですが…
あなたの友人は免許更新時に没収されて、
たぶんですが免許取り消しになると思います。
自業自得ですけどね。
初心者運転期間に普通車免許を取得すると
初心者講習が免除されます。
免停は免除されずに残りますが。
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