ats12877642 公開 2012-2-22 22:14:00

3日前に交通違反(シートベルト未着)をしました違反切符に拇印をしま

3日前に交通違反(シートベルト未着)をしました
違反切符に拇印をしましたが後で見ると誤記がありました
無効じゃないの?
誤記の部分は
免許の種類です
普通二輪所有なのに大型二輪に~が
いくら拇印をしても公文書だから無効じゃないの
どのような動きをすればよいのでしょうか

gmp12290704 公開 2012-2-23 10:21:00

日付、名前、などの間違いは無効になることもありますが、それは無理です

1149841328 公開 2012-2-23 07:51:00

犯罪を立証する部分
・いつ
・どこで
・だれが
・どのような法令違反をしたか
必要なのは以上です
上記の誤記があればともかく
悪あがきでしか有りませんね
単なる「おまけ程度」でしょう自動二輪にシートベルト着用義務ないしね

真木 公開 2012-2-23 00:47:00

残念ですが、悪あがきとなりますね。

今回の違反とは、直接的に関係ない箇所ですし。。。
(関係ある箇所でもKサツてとこは、自分等の非をなかなか認めようとしない!)

1016935061 公開 2012-2-22 23:10:00

警察官が記入ミスをしただけですので、いくら公文書と言えども青切符は有効になります。
記入ミスをしたからといって違反が無効になることはありません。警察のデータに入力されるさいには、貴方が保有している免許に自動的に入力されますし、二輪車でシートベルト装着義務違反はありません。
その場で確認をして拇印を押したのですから、警察官にいかなるミスがあっても有効です。後でゆっくり見るのではなく、拇印を押すまえに間違いがないかを見てください。

1150191135 公開 2012-2-22 22:44:00

誤記を理由に違反を取り消そうとしているのがミエミエですが
違反の事実は消えません。
誤記を追及すれば、修正されるか新しく書き直されるかだけです。
残念ですが。

chi1030311407 公開 2012-2-22 22:32:00

違反は無効には絶対になりません。
免許の種類を誤っていても、貴殿が違反をしたという事実は変わらないので、
違反は成立していますし、貴殿はその違反をサインと拇印にて認めているので
絶対に覆りません。
警察に申し出ても、『ああ、すいません』と、
訂正をして終わりです。
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