来栖 公開 2012-1-30 01:02:00

駐車禁止で処罰されたのですが、相談があります。車が自分の名義ではなく、親の名義

駐車禁止で処罰されたのですが、相談があります。
車が自分の名義ではなく、親の名義になっていて(全く分からなかった)親の免許に傷をつけてしまい、
すごく申し訳無く思っています。
親は気を付けれと注意されただけなのですが、自分の気持ちが未だにモヤモヤしています。
自分は違反金15000円を親にも払っておいた方がいいかなと思ったのですが…。どうしたらいいでしょうか?

kel1214683656 公開 2012-1-30 13:28:00

「放置車両確認標章」の黄色のステッカーを貼られたのならば放置駐車違反となります。
放置違反金の納付書と弁明書が車の所有者である親に届いたのであれば、親の免許証には傷はついていません。放置違反金の納付書は違反をした運転者が特定できなかったときに、車両の所有者に責任を追求するというもので、この場合は違反者が特定できていないので、所有の免許証に点数が加点されたり記録が残ることはありません。
違反をしたのが貴方ならば、違反金の15,000円を払うのは貴方の義務ですし、その方が親も喜ぶと思います。

1238606 公開 2012-1-30 01:15:00

主さんのお気持ちよく分かります。
しかし、主さんのご両親としては「誰でも間違いはある」と大目に見たといったところではないでしょうか?
主さんのソノの気持ちだけで十分ですし、今回の事を教訓に今度から気をつければいいと思います^^
むしろ違反金なんて出されたら親としてはココロが傷付くのでわ?
まぁ、親と言っても千差万別ですから一応謝罪も込めて払っておくのもいいかもしれませんねw
断られたら素直に引き下がればいいと思います。
不敬21歳の若輩者ですが参考になりましたらうれしく思います。

1150899572 公開 2012-1-30 01:06:00

違反金の納付書が名義者である親のところに来たということですね。
親の免許には傷はついていませんので安心してください。
あくまでも、所有者責任ということで違反金の納付書が来ただけです。
次からそういうことをしなければいいだけです。
何度もやると、車両使用停止命令が出たりしますからね。
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