1047030620 公開 2012-2-10 00:18:00

公安委員会からの通知がきました。 - 人身事故の安全運転義務違反6点減点

公安委員会からの通知がきました。
人身事故の安全運転義務違反6点減点で違反者講習通知がきました。講習案内には指定の自動車学校に予約をし実車指導と座学か、社会参加活動と座学のどちらかを選べというものでした。書面には道路交通法108条の2第一項第13号に掲げる違反者講習を下記の通り実施いたしますので通知します。なお、違反者は、この通知を受けてから一か月以内に限って受けることができます。違反者講習を受けない場合は、30日以上の運転免許の効力の停止を受けることとなります。とあります。この場合、自動車学校に車で行っていいんでしょうか?以前スピード違反で免停になったときは、日時を指定され車での受講はダメでした。今回はそう言うことは書かれていません・・・やっぱり6点は1日免停なのでしょうか?

1053171406 公開 2012-2-10 00:30:00

それが「違反者講習」です
違反者講習は免停ではありません
「この講習を受ければ免許停止の行政処分を免除する」というものです
確かに免停30日の短期講習も講習1日でほぼ全員が29日短縮にはなりますが1日とはいえ免許停止の行政処分を受けているので、講習終了時に免許証が返却されてもその日は免停期間になっていますので運転できません
一方違反者講習はそれ自体は行政処分ではないので免許停止になっていないので、受講のためにクルマで行って帰ってくることも全くOKです
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