運転免許証紛失事項先日、車の運転免許証を落としてしまいました
運転免許証紛失事項先日、車の運転免許証を落としてしまいました。
警察に当日紛失届けをだし、再発行は翌日にすませました。
嫁に乗せて行ってもらって再交付をしに行ったのですが、そこで素朴な疑問が!!
警察に紛失届けを出した後に、仮に運転して警察に止められたとします。
事実上、紛失して免許は手元に無いのは明らかなのに「不携帯です」と言った場合
無免許扱いになるのでしょうか? 免許証が手元にない状態で車を運転すれば免許不携帯となります。免許証をなくしただけで免許は有効になっていますので、無免許運転にはなりません。
無免許運転は免許がないのに運転をしたり、免停中に運転をした場合のことをいいます。免許は保有していて持参していないだけならば免許不携帯で点数なしの3,000円の反則金になります。 「事実上、紛失して免許は手元に無いのは明らかなのに」
”免許”がないのではなく、”免許証”が無いのですよ。
文字通り、免許を取得していると言う”証”である”免許証”という書類を携帯していないだけであって、
免許の効力を失っているわけではありません。
したがって、「無免許運転」にはなりません。 無免許にはならないと思います。
警察官にもよるとは思いますが、持ってないことについては『持たずに運転はダメ』的な事は言われると思いますが、最悪不携帯で済むと思いますよ?
以前友達の車に財布ごと置きっぱで検問にかかり説明したら一応確認させてくれと言われ住所氏名などは聞かれて車検証提示して、少し時間かかりましたが確認できたのか、大丈夫でした。
ページ:
[1]