運転免許取消処分者講習の受講について質問です。原付の免許が取消になり、2年間
運転免許取消処分者講習の受講について質問です。原付の免許が取消になり、2年間免許を受ける事が出来ない期間(免許の試験を受ける事が出来ない期間)として指定されました。そこでお尋ねしたいのですが2年後に再び原付免許を取得するには試験前に運転免許取消処分者講習(2日間)を受講する必要があるのですが、噂では運転免許取消処分者講習は仮免許を取得していないと受講する事が出来ないと聞いた事があるのですが、原付免許の場合は仮免許って無いので、その場合はどうなりますか?ご存知な方教えて下さいm(__)m宜しくお願いしますm(__)m 取消処分者講習には「四輪車講習」と「二輪車講習」の二種類があり、四輪車講習に仮免許が必要な場合があるというのは本当ですが、二輪免許や原付免許を取得する予定の人は二輪車講習を受講しますので関係ありません。
申し込みの際に原付免許を取得予定と言えば大丈夫で、講習には原則スクーターを使用します。
過去1年以内に取消処分者講習を受講している人は原付免許取得の際の原付講習が免除になりますので、講習受講後、学科試験に合格するのみで免許が交付されます。
なお、取消処分者講習の受講は欠格期間満了の1ヶ月前の申し込みが目安です。 原付免許は仮免許はありませんので、仮免許の取得は不要です。また、通常は取消処分者講習を受けてからでないと仮免許が取得できません。
取消処分者講習を受講するには免許センターや警察署に電話で予約を行ないます。受講日には意見の聴取等において免許取消処分を下されたときに受け取った「運転免許取消処分書」が必要になります。
地域によっては予約後2ヶ月先まで予約一杯で受講できないケースもあります。 受講時に「原付を」と言えばいいです。仮免取得不要です。
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