m20104170930 公開 2012-1-6 03:42:00

免許取消→再取得後の免停について恥ずかしながら、現在このような状態

免許取消→再取得後の免停について
恥ずかしながら、現在このような状態です。
平成21年6月 原付免許取得
平成21年8月 原付で信号無視(2点)
平成22年7月 原付免許取り消し(欠格1年)
平成23年8月 取消処分者講習→普通免許取得
平成23年11月 原付で速度超過(2点)
平成24年1月 普通車で信号無視(2点)

現在 累積4点(原付で2点、普通車で2点)です。
この場合は免停もしくは初心運転者講習の対象になるのでしょうか?
免停歴はないのですが、一度原付免許を失効しているので前歴1回とカウントするのであれば、累積4点ですので60日間の免停になるんですかね?

また、その場合は既に免停期間になっているのですか?
それとも、違反した日からではなく何らかの通知が届いてから免停期間になるのでしょうか?
そうだとしたら違反日~通知が届くまでの期間はどの位間があるのかも教えて頂けるとありがたいです。

宜しくお願い致します。

shu1148011459 公開 2012-1-6 19:49:00

~初心運転者講習の受講対象にはなっておらず、行政処分については取消処分を受けた経緯がわからないために正確な回答ができません。
普通免許の初心運転者期間で対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみとなり、原付での違反は対象外です。
現在、制度の対象となる違反は2点のみですので、再試験基準には達しておらず初心運転者講習の受講対象ではありませんが、今後、普通免許取得から1年が経過するまでに普通自動車で1点でも違反があると、講習の受講対象です。
行政処分につてはどのような取消処分を受けたのかが記載されておらず、はっきりとした回答はできません。
①無免許運転等の違反行為で累積点数が取消基準に達し、点数制度上の取消処分を受けた場合
処分を受けて欠格期間を満了したことで前歴1回と数えられますので、普通免許は前歴1回累積0点で交付されました。
再取得より1年無違反がなく、これまでに合計4点の違反ですので、前歴1回累積4点で60日の停止処分に該当です。
②無免許運転幇助など(重大違反等唆し等)で点数制度によらない取消処分を受けた場合
取消処分には変わらないのですが、運転行為がなく違反点数が付かなかったために、処分を満了しても前歴にはならず、普通免許を取得した際には平成21年8月の2点が累積されて前歴0回累積2点の状態での免許交付となりました。
しかし、平成21年8月から取消処分まで及び再取得より平成23年11月の最初の違反までの免許の効力が有効な期間を通算すると1年の無違反期間あることで、平成21年の違反については累積されなくなっており、現在は前歴0回累積4点で処分の基準には達していないでしょう。
停止処分に該当しても、通知を受けて出頭をしなければ処分は始まらず、それまでは運転免許の効力が有効で運転が可能な状態です。
通知は1ヶ月前後で届くと思います。

1252347431 公開 2012-1-6 07:20:00

他人の迷惑も考えられない自己中心的なやつは免許返納しろガキが。

1252480229 公開 2012-1-6 05:35:00

その認識であってますよ。
免停60日です。
免停は通知が来てそれに従い、講習受ける当日、または受けないなら提出しにいく。
免停は免許を渡してからスタートです。短縮講習など詳しい内容はハガキに書かれてます。
2週間前後には届くと思います。
逆に言えば免許が手元にある限りは運転できますが、点数は蓄積してるのでまた違反すると処分変わったりもします。
ただ重要なのは免停明けると前歴2となるので、ちょっとした違反でまた免停になるうえに下手したらまた取消しになるということもありえます。
免停明けから一年間違反しなければ点数も前歴もリセットされますからご注意下さい。
前歴2はかなり危険です。

蒲飞 公開 2012-1-6 04:33:00

我が恥を ぬけぬけと 自分勝手の自分本意 簡単なルールさえ守れない。
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