免許更新の講習について - 自動車運転免許証の更新についての質問ですが
免許更新の講習について自動車運転免許証の更新についての質問ですが、交付が平成21年の2月で、平成24年の2月まで有効(3年・青)の免許証を持っている友人がいます。
質問ですが、更新のハガキが来たようでして、2時間の違反講習を受けなければいけないらしいのですが、免許を交付された平成21年2月から違反はしてないようです。
一番最近の違反は平成20年の9月に高速で35キロ未満のスピード違反をしているようです。
免許の有効期間外での違反(前回講習を受けた平成21年2月以前の違反)も有効になってしまうのでしょうか?
気になるようなので質問させていただきました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。補足mutotaku0206さんにお聞きしたいのですが、平成18年12月から平成20年9月の間に免停になるような速度違反をしたようです。
この違反を仮に①とさせて下さい。
20年九月の違反を②とさせて下さい。
前回の講習も2時間のようです。前回の講習の時には①のための2時間、今回は②のための2時間になるのでしょうか? 更新の運転者区分は、更新の41日前から過去5年間の事故・違反歴で計算されます。
平成24年1月が誕生日ならば、平成18年12月~平成23年12月の違反歴で計算されます。平成21年2月から違反をしていなくても、平成20年9月の3点の違反が計算内に入ります。ただし、この違反だけでは違反運転者にはなりませんので、平成18年12月から平成20年9月の速度違反の間にも違反が必ずあります。
上記の計算の中に2回以上違反があるはずなので違反運転者になったということです。速度違反の1回だけならば一般運転者でブルー5年間有効の免許証で講習は1時間になるはずです。
<追記>
免許更新の講習は全員が受けるもので、運転者区分によって時間が違うだけです。
①のため、②のためという概念ではなく、上述した計算にもとづいた運転者区分での講習時間となります。前回に違反運転者講習となったのは①によりますが、今回は①と②によって違反運転者講習となったという解釈になります。 >交付が平成21年の2月で、平成24年の2月まで有効(3年・青)の免許証
>更新のハガキが来たようでして
平成24年2月に更新と言う事は、今回の更新では平成19年1月~平成24年1月の事故、違反歴が対象となります。
>一番最近の違反は平成20年の9月に高速で35キロ未満のスピード違反
平成24年の更新の事故違反の有無の確認対象期間ですね。違反歴としてカウントされます。
>平成21年2月以前の違反
これも、対象期間内ですね。違反歴としてカウントします。
簡単に言えば、事故違反歴を見るのは過去5年
違反運転者の免許証有効期間は3年
だから、事故、違反のタイミングによっては、2回の更新に影響を与えます。
その事故、違反で違反運転者講習を1度受ければ、3年後は受けなくて良いなんてルールはありませんからね。
過去5年に事故、違反の有無を確認するだけ。それが現免許証の交付前、交付後なんて判断はありません。 5年遡ります。
前回の更新以降カウント……ではありません。 「免許」と「免許証」の区別をはっきりしましょう。
「平成21年2月」というのは、あくまで手元にある免許証が発行された日です。更新の区分などは、免許を持つ者としてふさわしくない行動の有無により判断されますので、免許証の交付日とは無関係に過去5年間の違反状況で判断されます。 違反記録は、過去5年間にさかのぼって通知が来ます。
ページ:
[1]