cmy1225451080 公開 2012-1-25 13:13:00

免許証失効についてどなたか教え下さい。半年以上前(一年未満)に普通免許証が

免許証失効についてどなたか教え下さい。半年以上前(一年未満)に普通免許証が失効していた事に気付きました。
普段は電車で車は持ってないので持ち歩く事もなく期限の事が全く眼中にありませんでした。また高いお金を払って最初からとり直さなければならないのでしょうか?ペーパーなので無事故無違反ですが駄目でしょうか?どなたか教えて下さい(>_<)

1149852753 公開 2012-1-25 14:36:00

貴方の場合はうっかり失効になりますので、やむを得ない理由にあたらないので通常の手続きとなります。
失効して6ヶ月以上1年未満ならば、免許センターで手続きをすれば仮免許が取得できます。仮免許を取得したあとに、学科と技能の試験に合格すれば免許証が再取得となります。
第二段階から教習所に入校して進めていって、学科と技能の試験に合格して免許が再取得となります。一発試験という方法もありますが、ペーパードライバーが受かる可能性は0ですので無理です。
とりあえず、以下のものを持参して免許センターへ行ってください。失効してから1年以上になると仮免許ももらえなく、本当の最初からの取り直しになります。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②本籍地記載の住民票
③印鑑
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤手数料(免許センターに確認してください)

野本美穂乃 公開 2012-1-25 16:34:00

仮免は試験なしでもらえますが、路上練習を経て路上試験を受けなければなりません
試験場での試験は、ペーパーではそう簡単に受かりません
教習所に行くのがベストですが、仮免入校とはいえ20万弱のお金は必要ですよ

1245466551 公開 2012-1-25 13:29:00

半年以上1年未満の場合は仮免許はもらえます。
それから本免は自動車学校などで受けなくてはなりません。
1年を過ぎると最初からやり直しです。
無事故、無違反は関係ありません。

1251416294 公開 2012-1-25 13:26:00

質問の場合うっかり失効となり6ヶ月以上(1年以内)経過しているため「仮免許」の学科・技能試験が免除となります。
① うっかり失効
(1) 免許証を失効させて6か月以内(失効の理由を問わず学科試験、技能試験を
免除)
(2) 失効した免許証が大型、中型又は普通免許を運転できる免許であって、失効
してから6か月を超え1年以内であれば、大型、中型又は普通の「仮免許」の学
科・技能試験が免除となりますので申請に必要な書類等は、運転免許手続案内
「運転免許試験の受験」の項目をご覧下さい。
② 理由ある失効
次のやむを得ない理由により、その理由が止んだ日から起算して1か月以内であ
れば、失効後3年以内の場合は、学科試験、技能試験が免除となります。
なお、平成13年6月19日以前に理由が生じた場合は、失効後3年を超えても技
能試験が免除されます。
・ 海外旅行、災害により手続ができなかった
・ 病気にかかり、又は負傷により手続ができなかった
・ 法令により身体自由を拘束されていた
・ 社会の慣習上、又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じてできなかった
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