運転免許書がスピート違反により一年間の失効となってしまいました
運転免許書がスピート違反により一年間の失効となってしまいました。海外の運転免許を取得して、その運転免許書で日本で運転はできるのでしょうか?? でーきーまーせーん。
(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転)
第107条の2 道路交通に関する条約(以下「条約」という。)第24条第1項の運転免許証(第107条の7第1項の国外運転免許証を除く。)で条約附属書9若しくは条約附属書10に定める様式に合致したもの(以下この条において「国際運転免許証」という。)又は自動車等の運転に関する本邦の域外にある国若しくは地域(国際運転免許証を発給していない国又は地域であつて、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図る上で我が国と同等の水準にあると認められる運転免許の制度を有している国又は地域として政令で定めるものに限る。)の行政庁若しくは権限のある機関の免許に係る運転免許証(日本語による翻訳文で政令で定める者が作成したものが添付されているものに限る。以下この条において「外国運転免許証」という。)を所持する者(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く。)は、第64条の規定にかかわらず、本邦に上陸(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第60条第1項の規定による出国の確認を、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項の登録を受けている者が出入国管理及び難民認定法第26条第1項の規定による再入国の許可若しくは同法第61条の2の12第1項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から3月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第117条の4第2号において同じ。)をした日から起算して1年間、当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。
(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当する者を除く)
とありますが
88条第1項第3に取り消しを受けて欠格期間中の者が含まれます。 大事な事をご自分に都合よくご理解されておられる御仁ですなあ?失効になられたご自身の違反に反省が見られません、
国内免許があり且つ・・・・・とご存じの上この様な質問をされるとは・・・・。恐れ入る。
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