122278378 公開 2012-1-4 01:45:00

免許について質問です。一昨年免停になり、1年間何もなかったら点

免許について質問です。
一昨年免停になり、1年間何もなかったら点数が戻ると言われました。

(1年間は持ち点1点)
12月の末で1年だったのですが、11月に右折禁止の所を右折してしまいました。
その際確か、減点2点罰金7000円とゆう処分内容でした。
先月地元警察署から呼び出し通知書が着ました。
それには、24年1月11日までに免許、印鑑、呼び出し通知書を持参してお越しくださいと記されていました。
これは警察署に行った段階から免許停止なのでしょうか?
時間はどのくらいかかるのでしょうか?
上記の罰則の場合、免許停止期間は、45日、90日、180日のどれになるのでしょうか?

質問が多くてすみません。。
詳しい方よろしくお願いします。。。

qwb1149091674 公開 2012-1-4 08:04:00

警察署に行った段階で、免許証を預けますが、変わりに預り証を発行してくれるので、運転はできます。
裁判所に行った日から運転できなくなると思いますが、講習を受ければ免停期間は最短1日(30日免停の場合)で終わります。
点数は残り点数ではなく0点からの加点方式です。
前歴がなければ6点で30日免停です。
免停期間は、このページの処分日数等の基準で自分の当てはまる所を見れば、分かりますよ。
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/index.htm

1152147198 公開 2012-1-4 12:32:00

貴方が前歴1回ならば、右折禁止の2点で行政処分の出頭通知が届くことはありません。前歴は2回以上のはずです。また、出頭通知は居住地の免許センターから届きますので、警察からは送られてきません。
その通知が行政処分の通知ならば、免許センターに出頭した時点で免許証を預けて免停が開始となります。免停講習を受けるのならば、出頭日か後日に受けることとなります。
前歴2回の2点は免停90日、前歴3回の2点は免停120日、前歴4回以上の2点は免停150日です。

lov11260429 公開 2012-1-4 09:43:00

>どうしても違反してしまうなら

>普通二輪の免許取った方が

この質問のどこをどう読んだら,原付で違反をくりかえしているととれるのだろうか?
反則金が7000円と書いているところからも原付での違反ではないとわかりそうなものだけどね
質問者の過去質問でも100ccクラスのスクーターを買おうと考えてるとも書かれているし
結構、ポイントのずれた回答することが多いよね
回答しすぎて、違う質問の回答をしてしまってるのか?

望月奈美 公開 2012-1-4 06:43:00

正確な日にち等がさだかではないので
良くわかりませんが
下の表を参考にしたほうが良いでしょう

1252082330 公開 2012-1-4 02:31:00

はじめまして!☆
どうしても違反してしまうなら
普通二輪の免許取った方が
毎日爽快な人生が送れるので 良いかと思います!

公認の自動車教習所に入ればラクラク取れます!☆
免許が無くならないうちに 50cc以上に乗り換えた方が良いかと思います・・・

ore115738296 公開 2012-1-4 02:30:00

免停は何回目? 1回なら4点で免停なのに対し、2点で免停の案内が来てるから多分2回目以上かと。なので90日免停。3回目なら90日免停、4回目なら150日免停ですよ。
ちなみに次回は4点で免許取消しです。
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