uzp1247502216 公開 2012-1-29 18:36:00

自宅に免許停止通知書が届きました。その通知書によると、明石まで講習会を受

自宅に免許停止通知書が届きました。その通知書によると、明石まで講習会を受けにいけという内容だったんですが、この講習会には行く義務はあるのでしょうか。行けば、免許停止30日が29日早まる
といっただけと聞いたこともあるのですが…ご存知の方教えてください。

1152915720 公開 2012-1-29 21:26:00

免停講習は義務ではなく任意です。
免停講習を受ければ免停期間が短縮されます。免停30日ならば免停講習を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日だけになります。
13,800円の費用を払って平日の1日を使い日数を短縮したくないというならば、免停講習を受ける必要はありません。その場合は、通知の指定日に免許試験場に出頭して免許証を預けるだけです。
30日間は車の運転ができなくなり、その間に運転をすると無免許運転になります。30日間の免停期間が終了すれば免許証は有効となり、免許証を免許試験場に取りにいけば車の運転ができます。

son1240146343 公開 2012-1-29 20:02:00

明石に講習会を受けに.行き、処分講習を受けると、免許停止30日だと、最大29日の短縮が受けれます。←講習の終了時に試験をしてその成績によって短縮期間が決まります!
行かないならば、その日から免停になるのでは有りません!免許証を公安委員会に、提出して停止になります!
その期日が来ても行かないで、運転していてもかまいませんが、免停基準になってはいますけれど!、

1149751073 公開 2012-1-29 19:05:00

講習は任意だから、あなたが反省して免許停止を短縮しないで受けるのはいいのですけど、いずれにせよ、免許センターには出頭して免許証を預けないと処分は開始されないので、行かなくてはいけませんよ。
本人が都合が悪いのであれば、代理人に委任状と免許証を持って預けに行って貰うしかないですね。
処分開始されない(免許証を預けない)状態で違反をすると、点数が更に累積されて30日停止から60日停止とかドンドン処分が重くなります。

net124890836 公開 2012-1-29 18:48:00

講習に行けばその日に免許が返ってきます、行かなければ30日(短期)免停です。講習は強制ではないです、ただ免停が1日で済みます。もちろん講習料金が必要です。

chi1017614272 公開 2012-1-29 18:47:00

通知にしたがっていって講習後のテストで合格点を取れば29日短縮になってその日一日だけに成りますがね。
もちろん其の時は免停期間に入っていますので車に乗っていけませんので、公共交通機関を使うしかないですがね。
また免停は警察や公安委員会で免停の手続きをして免許証を預けた時点で始まることになります。
講習を受けない場合にはお近くの警察に行って手続きをしてくださいね。
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