1251893216 公開 2012-1-2 21:37:00

てんかんの運転免許について。てんかんの家族がいます。家族は病識、知識が全くあり

てんかんの運転免許について。てんかんの家族がいます。家族は病識、知識が全くありません。平成23年、運転免許更新しました。免許更新の時何も言われませんでした。
当時、医師が運転を中止していたかどうかは不明、医師が運転免許を理解していたか不明です。1医師が中止していないので、免許更新は有効?2、平成23年12月、てんかんが原因らしい発作起こして、解雇されました。不当解雇?補足不正取得になるのでしょうか?平成28年の免許取得はどうなるのですか?

1150172548 公開 2012-1-2 21:43:00

てんかん治療中の者です。
てんかんを持っている人は、発作が3年以上起こっていない事、それを担当医が文書で証明する事で始めて運転免許を取る事ができます。つまり、それがなければ免許すら取れません。(黙って取る人もいるでしょうが、後々困るのはその人本人です)
免許取得後、半年ごと(だったかな?)で治療経過を各都道府県の免許センターへ提出しなければなりません。それらの手続きを行い、センターから運転の許可が下りて初めて車を運転できます。
それを担当医が伝えていなかったなら、そこにも問題ありますが、もし手続きなしで免許を取得したのなら、それが原因で解雇されても不当だとは私は思えません。また詳しいことは病院で聞いてください。

ghh12586248 公開 2012-1-3 09:05:00

更新の書類に記入する欄に、過去に病気や今現在病気で通院しているか?との項目があるハズ。そこに「ない」と記入すれば免許センターの職員は確認のしようがありません。本人の申告で、免許センターの職員からの問い合わせではありません。
嘘ついて病気を隠していますので、不正取得です。
本人に病気の自覚がなくても病院行っていれば分かるでしょ。医師に言われるんだから、病名を。
医師は病気を治す為に患者を向き合うので、運転免許を取得する為にいるのではありません。
患者に運転免許更新を聞かれれば医師はダメとか大丈夫とか答えるでしょうけど、聞かれなければ関係ありません。
今はてんかん等の発作の病気は医師の診断書が必要になり、その診断書の内容で免許センターが判断して更新(交付)が出来るかになります。
至急、病院に行って医師と相談して、免許センターに報告して下さい。いつ発作が出たのか分かりませんが、解雇の原因になったとすれば、結構な発作ですから、その発作が原因で事故になりかねません。
まだ記憶に新しい、クレーン車の6人の小学生の死亡事故と同じ原因になりかねません。本人だけでなく、家族や事故で巻き込まれた遺族も大変な事になります。
確かてんかんの発作が2年以上なくて、医師が1年以上経過を見て、症状の悪化が見られないと判断する診断書がないと免許証更新(交付)とならないと思います。
解雇に関しては、こういう場でなく、本当に不服や疑問があるなら労働基準監督所や弁護士に相談に行くべきです。

1249840330 公開 2012-1-3 09:12:00

「免許更新のときに何も言われませんでした。」は間違い。更新のとき必ず病気の症状の有無を聞かれますので、そこで嘘をついて何もないと回答しただけのことです。
1 医師に運転の可否を聞くのは本人の役目です。医師は運転をできることを目的としててんかんの治療をしているのではありません。医師から言われていないイコール中止されていないは自分に都合のよい解釈です。更新手続きそのものは有効ですが、病気の申告の義務を果たさずに取得していますので不正取得になります。
2 てんかんを原因とした解雇については免許のカテではなく、労働問題のカテで再度聞いたほうがよさそうです。

補足より
病状の申告で虚偽の申告をして免許を取得していますから、手続きに問題が残ります。本来なら正直に申告をすれば診断書を渡され、医師の許可が必要になるケースです。平成28年まで黙っていれば誰にもわかりません。しかし万が一違反や事故をおこせば、罪が重くなります。栃木のクレーン車事故を調べてください。保険を掛けずに運転をしているよりも恐ろしいことです。人生棒に振ります。正しく手続きをしたいなら、もう一度免許センターの適性相談窓口に申告して診断書をもらってください。ただし医師の診断が運転不可なら免許は取消しになります。
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