米国で発行した国際免許での運転について(日本にて) - アメリカで国際免許を
米国で発行した国際免許での運転について(日本にて)アメリカで国際免許を取得して日本で運転する予定があるのですが、何か注意事項がありますでしょうか?
現在仕事の関係でアメリカに住んでいるのですが、近々日本に帰国する予定にしてます。
日本に帰国すれば車を運転する予定なのですが、日本の免許書が期限切れになっており更新する必要があります。
免許更新は海外にいたと言うエビデンス(パスポート)があるので問題なく更新出来ますが、免許書を更新するまでの間も運転する予定があるので、アメリカで国際免許を取得して当分の間はそれを使って運転しようと思ってます。
そこで質問なのですが、アメリカで取得した運転免許を使って日本で運転するのは可能なのでしょうか?
昨年石川遼君がアメリカで取得した免許書と国際免許を使って日本で運転してたのですが、アメリカに3ヶ月以上滞在していなかった為免許は無効扱いだったようです。
------------------------------------------------------------------------------------
男子プロゴルフの石川遼選手(19)が、取得した国際運転免許証が日本国内では無効だと知らず、乗用車を運転していたことが8日、分かった。
父の勝美氏(54)によると、石川選手は2月からの遠征中に米国の運転免許証と国際運転免許証を取得し、4月に帰国した。2002年に改正された道路交通法ではこの国際免許証は海外に連続して3カ月以上滞在しなければ日本では無効で、無免許運転となるが、5月下旬までこのことを知らなかった。
-------------------------------------------------------------------------------------
私はアメリカで免許を取得してから2年近くいるので大丈夫かと思いますが、その他で気をつけておかないといけないことはありますでしょうか?
何か情報があれば教えて下さい。 「ジュネーブ条約の国際運転免許証」での日本国内の運転ですが、「運転可能期間」に関する要件は大きく下の2つに大別されます。
1)短期滞在外国人 及び 住民票を「海外転出」している日本人
⇒「日本への入国日から1年間」の運転可能期間が付与される。
2)外国人登録済みの外国人 及び 日本に住民票を持つ日本人
⇒出国(外国人の場合は再入国許可を受けての出国)から連続3ヶ月以上を経過しての入国(あるいは再入国)であれば、「その上陸日から1年間」の運転可能期間が付与される。
それだけであり、それ以外はありません。
質問者さんがどちらかの条件に該当されるのであれば、問題なくアメリカで入手されたジュネーブ条約に基づく国際運転免許証で日本国内を運転できます。
注意点とすれば、下記です。
・日本で運転する時点に於いて日本の運転免許などが「免許停止中」や「免許取消処分に伴う欠格期間中」でない事。該当する場合は国際運転免許証での運転も禁止されます。
・国際運転免許証はあくまで「基になる運転免許証の多国語で記述された翻訳証明書」に過ぎません。国際運転免許証だけでなく「基になる運転免許証本体(ここに於いてはアメリカの免許証)」の携行も求められますので、一時帰国の際はお忘れなき様に。
・日本人が日本国内を運転する際であっても出国日や入国日を証明するためにパスポートの同時携行が必要です。
・住民票を「海外転出」してあるのであれば、その事実の証明の為に取り敢えずはコピーで構いませんから住民票の転出票や戸籍の附表も携行される方が良いです。
回答は以上となります。
蛇足かもしれませんが質問者さん及び下の回答者の御二人も「勘違い」をされている箇所があります。申し訳ありませんが敢えて指摘させて頂きます。
①質問者さん(『 』部分が間違い箇所です。)
⇒「昨年石川遼君がアメリカで取得した免許書と国際免許を使って日本で運転してたのですが、『アメリカに3ヶ月以上滞在していなかった為』免許は無効扱いだったようです。」
(解説)
国際運転免許証での運転の要件は「日本を3ヶ月以上離れてからの帰国」であって、「免許取得国への滞在」ではありません。どこの国への滞在でも良いし、例えば世界1周の船旅でどこの国にも上陸しないで帰国しても良いのです。
御自身の質問文で石川遼くんの事例を引用された際、「2002年に改正された道路交通法ではこの国際免許証は『海外』に連続して3カ月以上滞在しなければ‥」とされているのに、そこを『取得国に』と勘違いされた様ですね。
この「取得国に3ヶ月以上の滞在」は、「国際運転免許証での運転」の要件ではなく、「外国免許から国内免許の切替取得(俗称:外免切替)」の時に求められる要件です。(正確な要件は「外国での運転免許取得後に、その取得国に通算3ヶ月以上の滞在」です。)
②同じく質問者さん(『 』部分が間違い箇所です。)
⇒「日本に帰国すれば車を運転する予定なのですが、日本の免許書が期限切れになっており『更新』する必要があります。」
(解説)
期限の切れた免許証は「更新」は出来ません。出来るのは学科・技能試験免除による「再取得」ですので、例えば免許証のナンバーなども以前のものとは異なった番号が付与されます。
海外に在住していたなどの「止むを得ず失効」に伴う再取得の場合に限り、失効から6ヶ月以内の再取得手続きであれば以前の免許取得期間が通算されて、初心者マークの貼り付け義務が免除されたり優良運転者免許(ゴールド免許)が継続されたりしますが、それ以外の場合の再取得であれば、初心者期間が適用されますし、優良運転者が継続されないなどのデメリットが有ります。
③lhen_lhen_1987 さん
⇒質問者さんと同じです。「3ヶ月以上滞在」が「3ヶ月以上 海外に滞在」ならOKですが、文脈からはどう見ても「取得国に3ヶ月以上滞在」としか読めません。
④hyper_cup_5speed さん
⇒「日本を最後に出国してから3ヶ月以上経過していなければ、国際運転免許証は使えません」
(解説)
すみませんが「最後に出国してから」の部分が、良く意味が判りません。
どう捉えても「最後に」は不要です。
以上、御参考になれば幸いです。 質問者様が日本に住民票を置いていなければ、何も心配することはありません。
ただ、日本に住民票を置いたまま向こうで運転免許証を取得したのであれば、日本を最後に出国してから3ヶ月以上経過していなければ、国際運転免許証は使えません(この「3ヶ月要件」日本に住民票を置いている日本人と日本で外国人登録している在日外国人に適用される為)。しかし、質問者様が日本に住民票を置いたままだったとしても、いわゆる「3ヶ月要件」を満たしている為、問題無く使えます。
payaa_naakさん
> ⇒「日本を最後に出国してから3ヶ月以上経過していなければ、国際運転免許証は使えません」
> (解説)
> すみませんが「最後に出国してから」の部分が、良く意味が判りません。
> どう捉えても「最後に」は不要です。
私としては「(海外転出届を届け出ないままアメリカに引っ越した場合)質問者様が日本に一時帰国して3ヵ月要件をクリアできなくなった場合(その時点で海外転出届を出せば問題は無くなりますが)」も考慮したつもりですが、ちょっと言葉足らずでしたね。 3ヶ月以上滞在していたなら大丈夫です。
ページ:
[1]