免許更新について質問させてください。彼氏が免許証をなくした上に、9月誕
免許更新について質問させてください。彼氏が免許証をなくした上に、9月誕生日で更新だったのですが、更新せずに放置していました...
この場合
は紛失手続きをしてから更新なのでしょうか?それともそのまま更新手続きできるのできるのでしょうか? 再交付手続きしてからになるでしょう。 更新期間が既に過ぎていますので、彼氏の免許証は既に失効となっています。失効となっていれば紛失での再発行はできませんが、警察署にまず前の免許証の紛失届を出す必要があります。
失効してから6ヶ月以内であれば、手続きをすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。失効の状態で運転をしていれば無免許運転となりますので、早急に免許センターに手続きをするように言ってください。
<持参するもの>
①本籍地記載の住民票
②印鑑
③身分証明書(健康保険証、パスポートなど)
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤手数料(免許センターに確認ください) 自分で何とかしようとも思わない男なんて
放っておきなさいな。
今回何とかなってもいずれ同じ轍を踏むよ。 警察か試験所で聞きましょう。
失効後半年以内で
必要なもの
~ 本籍地記載の住民票(提出していただきます・コピーは不可)
※ 外国に生活の本拠があるなど住民票がない方は、一時帰国証明書(1,都内在住の親族等の住民票裏面に記載したもの、2,都内に所在する勤務先が発行したもの)を持参してください。 一時帰国証明書(書式の見本)はこちら
一時帰国証明書をご用意できない方は事前にお問合せください。
~ 外国人の方は、外国人登録証明書等
~ 失効した免許証
~ 写真(縦3cm×横2.4cm、正面、上三分身、無帽、無背景、撮影後6か月以内)・・・ 1枚
~ 70歳以上の方は、高齢者講習終了証明書
~ やむを得ない事情があった方は、やむを得ない事情を証明する書類
(パスポートや入院証明書(診断書)等)
※ パスポートは、スタンプ(出入国記録)が押印されているものが必要です。出入国の際、自動化ゲートを利用した場合などはスタンプが押印されないので、法務省から出入(帰)国記録を取得してください。 保護者かって。。。。
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