ある求人で必要な免許欄に「普通自動車運転免許(3t車以上運転
ある求人で必要な免許欄に「普通自動車運転免許(3t車以上運転可能なもの)」と書かれていたのですが、いわば普通の免許で大丈夫ってことでしょうか?何か特殊な運転免許なんですか? 昔の普通免許のことです。今の中型8トン限定です。
2007年(平成19年)6月2日から
・・・・ 最大積載量・・・ 車両総重量・・・・・ 乗車定員
大型 6,500キロ以上 11,000キロ以上 30人以上
中型 6,499キロ以下 10,999キロ以下 29人以下
8トン 4,999キロ以下 7,999キロ以下 10人以下ーそれ以前の普通免許
普通 2,999キロ以下 4,999キロ以下 10人以下
積載量+トラック(車)+人=車両総重量
人は一人で55キロで計算されます。
18才で普通免許、普通免許習得2年で中型免許、普通免許習得3年で大型免許です。
普通免許では、
なお最大積載量が2トンでも、車両総重量が5,000キロ以上のトラックには乗れません。
車検証で確認してください、警察に見つかり取り消しになっているドライバーもいますので。 3トン以上の車両だと現行の普通自動車免許はダメです。現行中型自動車免許か、旧普通自動車免許(中型車は8トン未満に限ると条件欄に書いてあります。)じゃないとダメです。
3トン以上の車両だから、トラックですよね?2トントラックでも車の装備で車両重量が普通自動車免許の3トンを超えてしまう車もありますよ。
逆に現行普通自動車免許に対応した2トンはまだまだトラックの数では少数なんです。
あなたの自動車免許取得が平成19年6月1日以前の取得なら条件欄を見ればどうかすぐ分かります。 簡単に言えば、積載量3トンのトラックの車両総重量は5トン未満が相場でしたが 最近の積載量3トンのトラックの車両総重量は5トンを越えるものがあるので
5トン未満の車両しか運転できない免許(現普通免許)では運転する事ができないからです。
その車両を運転できるのは 中型以上の免許を持つ者か、旧制度の普通免許です。
つまり その会社の3トン車は総重量が5トン超であるという事を言っているのです。 いわゆる「3t車」(最大積載量が3tの車両)は、一般論としては車両重量が5tを超えますので、現行の普通免許では運転できません。2007年6月1日以前の旧普通免許(現在のいわゆる中型8t限定)、もしくは中型以上の免許が必要です。 「普通自動車運転免許(3t車以上運転可能なもの)」とはいわゆる旧規則での普通免許を意味していますね。
現行規則の普通免許では不十分と言うことです。
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