無免許運転が発覚した場合、どのような罰則があるのですか? - 無免許運転
無免許運転が発覚した場合、どのような罰則があるのですか? 無免許運転はれっきとした犯罪です。よって2つの処分が個別に進行します。
①行政処分
運転免許に対する処分です。
無免許運転の場合、どんな優良ドライバーであろうと、
免許は一発で取り消しとなります。
さらに免許再取得ができない「欠格期間」というものが
最低1年間設定されてしまいます。
またそれに加え、
・免許再取得の際に高額の講習を受講しなければならない
・免許を再取得して段階で、最初から前歴1がついている
という不利益もあります。
②刑事処分
犯罪ですので、送検→裁判→前科一犯となります。
無免許運転単体で、初めての犯行(初犯)であれば
20~30万円の罰金刑で済みますが、
この罰金は罰ですので、支払い猶予はありませんし、
一括払いしか認められないのが原則です。
支払いができない場合は、刑務所ではないですが、
「労役所」という場所で囚人と同じような生活を
させられる可能性もあります。
また一緒に人身事故を起こしたような場合ですと、
さらに重い「危険運転致死傷罪」という犯罪に問われたりする
可能性もでてきますし、そうでなくても懲役刑となることもあります。
また事故を起こさなくでも、
2度目(再犯)・3度目(再々犯)ということになると、
1年以内の懲役刑を言い渡されることもありえます。 刑事処分と行政処分があります。
<刑事処分>
無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。処分は検事が略式裁判で決定しますが、初犯の場合は罰金20万円程度で済むことがほとんどです。
<行政処分>
免停中に捕まったのならば、19点が加点されて欠格期間1年の免許取消しとなります。
純無免許で捕まったのならば、欠格期間1年となり捕まった日から免許が1年間取得できません。また、免許を取得しても違反なく初めて取得した人と違って、前歴1回の0点からのスタートとなります。 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
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