1252834970 公開 2012-1-25 18:27:00

運転免許の点数について。私は、H20年の12月に原付無免許運転で捕まり、

運転免許の点数について。
私は、H20年の12月に原付無免許運転で捕まり、1年以上経ち、H22年の9月に原付免許を取得しました、この時免許センターの方に、これから1年間、
通常でしたら4点以上の違反で、初心者講習ですが、あなたは無免許の前歴があるので3点以上で講習になると聞きました。その後、H22年12月に普通車免許を取得し、H23年4月に普通2輪を取得しました。
原付免許取得後、違反は無かったのですが、同年5月に普通2輪で通行帯区分違反をしてしまい2点の加点がされました、そして今年の24年1月25日に、うっかりバス専用通行帯を300mほど走行してしまい1点加点されました。
累計は、3点だと思うのですが、前歴と、以前の初心者期間の違反などもありで3点でも免停でしょうか?またはあと何点で免停でしょうか?。色々自分で調べてみたのですが、良く分からなかったので、詳しい方がおられましたら教えて頂きたいです。お願いします補足書き忘れがありましたので補足さして下さい、通行帯区分違反は普通2輪で、バス専用通行帯は普通車でした。

高岛优子 公開 2012-1-25 20:30:00

~点数制度上では現在、前歴0回累積3点の状態で処分等の基準には達していません。
~普通二輪免許は初心運転者期間中ですが、普通自動二輪での違反は2点のみで再試験基準に達しておらず、初心運転者講習の受講対象ではありません。
まず、免許の点数制度と初心運転者期間制度というのは全く別々の制度です。

車種関係なく違反をすると点数が付され、その都度、過去3年間に付された違反点数の累積計算が行われ、処分等の基準に達している場合には処分等(違反者講習、免許停止処分)を受けることになる制度です。
1年無違反で過ごした以前のものは過去3年以内であっても累積対象外となります。

それぞれの免許の取得から1年が経過するまでに、対象車種で合計3点以上の違反をすると再試験基準に達し、再試験から除外してもらうために初心運転者講習を受けなければならない制度です。
講習受講後、初心運転者期間中に再度合計3点以上の違反があると、再試験が確定します。
現在
原付免許→上位の普通免許を取得した時点で初心運転者期間は終了
普通免許→取得から1年を無事に経過したことで初心運転者期間は終了
普通二輪免許→初心運転者期間中(平成24年4月まで、普通自動二輪を運転中の違反が対象)
普通二輪免許の初心運転者期間についてですが、普通自動二輪を運転中の違反は通行区分違反の2点のみですから、合計3点以上という再試験基準に達しておらず、初心運転者講習の受講対象にはなっていません。
ただし、今後、普通二輪免許取得から1年が経過するまでに、さらに普通自動二輪で1点でも違反をすると初心運転者講習の受講対象となってしまいますので注意してください。
点数制度上の累積点数について
お書きになっているように原付で無免許運転をしたことは行政処分歴(前歴)とみなされて、原付免許を取得した際は前歴1回累積0点で交付されていますので、その時点では累積4点以上に達すると免許停止処分を受けることになっていました。
この前歴は免許の取得から1年を無事故無違反で過ごすことで前歴0回とされるのですが、質問者さんの場合にはまだ1年無違反がありません。
しかし、この前歴というのは違反行為日(平成20年12月)に付いた形になっているのですが、免許の点数制度というのは過去3年が原則ですので、前歴が付いた日から3年が経過することでも前歴と数えられなくなります。
質問者さんの場合、1年無違反がなくとも平成23年12月で前歴0回となっていますので、現在の累積点数は前歴0回累積3点の状態で処分等の基準には達していません。
前歴0回の人では累積6点以上に達すると違反者講習や免許停止処分等を受けなければなりませんが、最終違反日より1年を無事故無違反で過ごせば、免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。
※補足を受けて回答を修正しました。

min101116689 公開 2012-1-25 19:56:00

貴方の場合1年以上の無事故、無違反が無いので
累計点数25点になってますよ。
来年の1月25日まで無事故無違反で居ないと
あと1点で出頭命令着ますよ。4点で取り消し。
4年間違反だらけ我慢出来るかな。
取り消しになれば、全種類取り消しになるんですよ。
改正前は2点で裁判所から呼び出し着てたんですよ。
1年位安全運転しなさいよ。

126964567 公開 2012-1-26 07:56:00

バス専用帯の違反も普通二輪でした違反なら、普通二輪の初心者講習になります。
バス専用帯の違反が普通車又は原付での違反なら、単に累積3点。
原付の初心者期間は普通免許を取った時点で終わりなので、
原付による初心者講習はありません。
普通免許の初心者期間はH23年の12月で終わってます。
普通車による初心者講習はありません。
普通二輪の初心者期間はH24年4月までです
それまでに普通二輪による違反で2回以上の累積で3点以上又は4点以上(1回で4点でも)だと初心者講習です。

前歴1(過去に免停処分をうけた回数、免許取消となって再取得した場合、
及び免許が無い時無免許で捕まったことがある場合は免許を取ったとき1とされる)
の場合、4点以上が免停です。

>通常でしたら4点以上の違反で、初心者講習ですが、あなたは無免許の前歴があるので3点以上で講習になると
初めて聞きました。
通常でも2回以上の累積で3点の場合、初心者講習です

補足
いまのところ単純に
前歴1の3点です
4点で免停60日(あと1点)
来年の1月25日まで無違反でがんばれば、
前歴0で点数0です
前歴0は6点以上が免停です。

flh121725520 公開 2012-1-25 18:36:00

通行帯違反を何でしたかによる
普通2輪なら初心者講習ですね
行政処分は今後最後の違反日から1年間は何をしても免許停止です
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