教習所に免許を取りにいって仮免許をゲットしました。本免許はまだです。そん
教習所に免許を取りにいって仮免許をゲットしました。
本免許はまだです。
そんな僕が教習所が休みの日に
仮免許を持って
隣に免許を所得して二年以上た父をのせて
車の前と後ろに仮免
許練習中の張り紙をしていると
僕が国道を走ることはできますよね??? できません。
免許を所得して三年以上の人を助手席に乗せれば練習出来ます。 >そんな僕が教習所が休みの日に
>仮免許を持って
>隣に免許を所得して二年以上た父をのせて
>車の前と後ろに仮免
>許練習中の張り紙をしていると
>僕が国道を走ることはできますよね??
いいえ。できません。
まず同乗する運転指導者の資格は、
・練習車輌の経験が3年以上ある人
です。つまり、免許取得2年間のお父さんは
同乗指導員の資格はありません。
また「仮免許練習中」の表示は、
そのサイズ・素材・書体・掲載位置に
細かい基準があります。
免許センターなどで販売されている表示は
大丈夫ですが、すくなくとも「張り紙」はNGです。
あと、他の方のご回答にもありますが、
事故など万が一のときは、通常の任意保険契約では、
補償対象外になります。 はじめまして!☆
横に乗ってもらう人は 二年ではなく 三年以上です!☆
ちなみに 運転中事故すると終わりですよ! 2年じゃなくって3年ね。
でも落ち着いて考えてよ?事故したらどうするの?保険入ってないでしょ?無保険で公道走るなんて「自殺行為」だよ。
絶対にしちゃ駄目。 仮免許練習の方法
(1)
同乗指導者の資格は、練習している自動車を運転できる第一種免許を
受けている者(免許停止中の者を除く)で、その期間(免許停止期間除く)
が通算して3年以上の者又は、練習している自動車を運転できる第二種
免許を受けている者(免許停止中の者を除く)
(2)
練習に使用する自動車には、その前面と後面に「仮免許練習中」の
標識板を表示すること。表示板(白地に黒文字)は、縦17センチメートル
横30センチメートルの大きさで、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の
見やすい位置に表示すること。
(3)
練習は、高速自動車国道・自動車専用国道並びに、交通が激しく混雑する等
路上練習を行うことが適当でないと認められる道路以外の道路で行うこと。
と、路上練習申告書(一発試験を受験する際に使用する書類)の注意書きに
書いてありました。
これにしたがえば問題はありませんが、ただ、仮免許練習中に事故を起こすと
大概の保険の適用外になるので、ちょっと面倒な事になります。
私が父親であれば、下記の理由で断ります。
・教習所に行ってて、プロの指導員に教えてもらってるし、もういいじゃん。
・事故がおきたら、保険の問題があるし・・・。
・うちの車には補助ブレーキ付いてないし。
車の運転は、アクセル・ブレーキ・ハンドルなどの操作は2~3割ぐらいで、
あとは状況判断で決まってしまいます。
これはプロの指導員に教えてもらうのと、自己練習ではまったく効率が違います。
私は、18年前に免許をとってから何回か父親に乗ってもらいましたが、
特に上手くなった実感はなく、ただ、お互いに気分を害して終わっただけでした。 免取り後の運転免許再取得ではなく、初めて運転免許を取るということを前提に答えます。
まず2年以上じゃなくて3年以上ですね。
確かに免許所持3年以上の人に助手席に乗ってもらえば、法律的にはあなたが質問文に書いていることは出来ますよ。よく一発試験受験者がやっています。しかしあまりにしょぼい張り紙は雨に濡れると破れてしまうし、周りの人に笑われるし、やる気無しと判断されるから止めた方がいいと思います。試験場または通販で売られている仮免許運転中と書かれたマグネットを買って貼り付けた方がいいと思います。また仮免許はあくまでも路上練習としての運転が認められているだけであり、どこかに買い物に行くとか、移動手段等としての車の運転は認められていません。
でも仮免を持ち出せても教習所側は教習生にそんな「あの世行きのドライブ」みたいな危険なことをやって欲しくないと思いますよ。
教習所外で教習生に事故って欲しくないし、教習車でない以上、補助ブレーキも付いていないから、あなたのお父さんも怖すぎて仮免練習に付き合いたくないのでは…? あなたのお父さん以外の有資格者でも、みんな怖がって仮免練習のために助手席に座ってくれる勇者は普通はいないと思いますよ。仮免練習ならちゃんと教習所の路上教習としてやってくれって突っ込まれるのが落ちと思います。
それに教習指導員の方が教えることはうまいと思いますし、卒業検定に受かる運転をよく知っているのは教習指導員であって、教習指導員でも何でもない一般の人ではないと思います。それに一般の人だったり、なまじベテランドライバーだと、運転に変な癖があるかもしれませんし、自分の運転に教習所作法とは相反する変な癖が付いても困るし、あなたの運転に教習所的にはおかしいことがあってもおかしいって教えてくれなさそうですし、その反面変なフィードバックをもらいそうだし、そんな人に路上練習の指導してもらってもしょうがないのでは? つまり路上練習の危険性以外の問題もあります。これらのことは免取りを食ってしまって免許の再取得をしようとしている人にも当てはまります。そして助手席の有資格者のことだけでなく、そもそもあなた自身も補助ブレーキ無しの自動車で公道に出ること自体怖いとは思わないのですか? あなたが路上で危険な運転しても誰もブレーキかけてくれませんよ? 助手席の人は必死に「ブレーキブレーキ!!」とでも言うしかありませんよね。
また法律で決まっているとはいえ、免許取得後3年も経っていて、その間に他の運転免許を全く取得していない人は、教習所作法を忘れてしまっている人が多いと思います。むしろ知識的には免許取り立ての人の方がまだいいんですが、法律がそのような人を助手席に座らせて路上練習することを認めていませんからね。
ちなみに過去には教習生の仮免持ちだしを認めていたけど、教習所の教習としてではない路上練習中に事故られて、その後仮免持ち出し禁止になった教習所もありますよ。
とにかくまずは自分が行おうとしていることがどれだけ恐ろしいことなのか冷静に考えて下さい。冷静になって考えると少なくとも「法律的には認められているんだからいいじゃないか!!」とは言えませんよね?
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