tak113557841 公開 2011-12-31 00:00:00

免許について質問です。今年の四月に原付免許を取り、六月に普通自動車免

免許について質問です。
今年の四月に原付免許を取り、六月に普通自動車免許を取りました。
九月に自動車で事故を起こし、累積点数が六点になり、行政処分も受け、初心者講習も受けました。
で、あと自動車で三点加点されると再試験なのはわかるのですが、今日原付で二点加点されてしまいました。この場合、あと一点で再試験ということでしょうか?

1049966337 公開 2011-12-31 00:04:00

何に乗ってても減点は同じですから、あと1点で再試験ですね。

mim108138172 公開 2011-12-31 09:16:00

あと1点の違反をしても再試験にはなりません。
初心運転者講習を受けてから初心者期間に再度初心運転者講習に該当する違反をすると再試験となります。その条件は以下になります。
①1~2点の軽微な違反を繰り返して累積3点以上に達したとき
②3点の違反をして繰り返して違反をしたとき
③1回で4点以上の違反をしたとき
普通免許保有での原付の違反は初心運転者講習の対象の点数としては計算されません。原付の上位免許である普通免許保有での原付での違反は対象外で、普通車の違反のみが再試験の対象となります。
したがって、普通車のみで初心者期間に上記の①~③に該当すれば再試験となります。
初心運転者講習の対象点数ではありませんが、交通違反の点数としては累積されています。前歴1回の2点なので本日から1年を開けずに違反を繰り返して累積4点以上になれば再度免停となります。逆に、本日から1年間無事故・無違反で過ごせれば前歴なしの0点のきれいな状態になります。

1050416951 公開 2011-12-31 02:06:00

この調子だと、命落とすよ。
自分が傷ついても、周りに傷は付けないでね。

red103982846 公開 2011-12-31 00:14:00

~違います。
普通免許の取得によって原付免許の初心運転者期間は終了し、現在は普通免許の初心運転者期間中です。
この制度で対象となるのは普通自動車を運転中の違反のみとなり、原付での違反は再試験基準に達していないかどうかの点数計算には含めません。
今後、普通免許取得から1年が経過(停止処分で効力が停止されていた期間があると、その日数については延長)するまでに、普通自動車で合計3点以上の違反があると再試験の対象となります。
※1回で3点の違反の場合は追加の違反で合計4点以上で対象

det1038873593 公開 2011-12-31 00:08:00

免許は一枚です何の違反をしても同じです。

1214662364 公開 2011-12-31 00:06:00

そうだよ、原付・普免に垣根はない違反すればそうなる。
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