125744432 公開 2011-12-25 16:14:00

原付の免許を持っています。(期限が来年の2月まで)今から普通自動車免許取得の

原付の免許を持っています。(期限が来年の2月まで)今から普通自動車免許取得のため通おうと思っています。原付免許は更新すべきでしょうか?

来年の2月までにはおそらく車の免許は取れないかと思います。正直更新に5千円くらいとられるので、どうせ車とればついてくるならな… と思っています。原付免許更新して、利点はありますかね?
ちなみに更新しない場合は2月ギリギリまで原付で通い、切れたら自転車で通おうと思っています。

t6h1019754220 公開 2011-12-25 16:28:00

普通自動車免許を取得しても原付免許は付いて来ません
ただ運転出来るだけです
メリットはフルビットを目指さないのなら、帯が緑色にならない
ゴールド免許までが短くなるくらいだと思います

jmp1111959019 公開 2011-12-27 12:56:00

来年更新ということは、教習所にその免許証を提示していますよね。
原付免許がなくなったら、それを各種書類に反映させるための事務手続きが教習所内で必要になります。
それに、切らしてしまうと、ゴールド免許までの期間が「原付免許から5年」から「普通免許から5年」にのびてしまいます。
更新することを強くお勧めします。

chu1145904633 公開 2011-12-26 06:43:00

更新手続きを行う場合(初回更新の場合)
~更新手数料2,550円と講習手数料1,700円の合計4,250円が必要
~交付を受けるのはブルー帯の有効期間3年の免許証
~更新後、普通免許の併記を行っても翌年の誕生日までの取得では有効期限が同じ免許証(ブルー)の交付
→併記の場合は3回目の誕生日+1ヶ月が有効期限の免許証が交付されるため
~普通免許の取得後、初めての更新で5年の継続した免許期間ができ、ゴールド免許の交付を受けられる可能性がある。
更新手続きを行わない場合
~普通免許は新規取得となるため、交付を受けるのは3回目の誕生日+1ヶ月が有効期間のグリーン帯の免許証
~原付は運転できますが、免許証の原付の表記は失効させることで当然なくなってしまいます。
~ゴールド免許等、有効期間5年の免許証の交付に必要な免許期間の起算は普通免許の取得から新たに始まるので、5年の免許期間ができる普通免許取得後2回目の更新まで待たなければなりません。
これまでを無事故無違反で過ごしておられれば、更新手続きを行い、普通免許取得後、初めての更新手続き(2015年)でゴールド免許の交付を受けることを目指されるのがいいかと思います。
来年の誕生日の41日前の日以前の過去2年間に2回以上の違反がある場合には、更新手続きを行って免許期間を継続させても、これらの違反が2015年の更新手続きの過去5年間に入り、再び3年のブルー帯のなるので、更新手続きを行うメリットはありません。
上記過去2年に軽微な違反が1回のみの場合には、2015年の更新手続きで5年のブルーの免許証が交付される可能性がありますが、2020年までゴールドにならないことになりますので、原付免許は失効させ、普通免許取得から2回目の更新(2018年)でゴールドにすることを考えたほうがいいのか微妙なところです。
ゴールド免許に興味がなければ、あまり考える必要のない事です。
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