agg111060748 公開 2012-1-2 11:38:00

免停中の無免許運転について先日、家族が60日の免停処分をうけ短縮

免停中の無免許運転について
先日、家族が60日の免停処分をうけ短縮講座を受講し、30日の免停処分になりました。
しかし、その10日後に無免許で自分の車を運転し、ネズミ取りで捕まり免許
取り消し処分になりました。
短縮講座を受講しているため免停明けは12月30日、聴取会が1月12日なのですが、この場合12月30日を過ぎれば少しの間ですが免許証は返ってくるのでしょうか?
勿論免許証が返ってきたからといって運転をさせることはありません。
返ってくるのであれば身分証として使用するだけでそれ以外の時は本人に持たせず預かるつもりです。
ご回答宜しくお願い致します。

jwp1247659349 公開 2012-1-2 17:22:00

~60日の停止処分が明ければ運転免許の効力が有効になり、運転免許証が返還されて一時的に運転が可能になります。
停止処分中に違反行為がありましたので、処分が明けても停止処分の理由となった累積点数が前歴には変わらず、処分点数に無免許運転の19点が合算されますので、欠格期間2年以上の取消処分を受けることになります。
しかし、現在は取消処分に該当する累積点数に達している状態に過ぎず、意見の聴取が開かれなければ正式に取消処分は決定しませんので、停止処分に引き続いて取消処分が執行されることはありません。
既に処分が明けて運転免許の効力が有効になっていますので、運転免許証の返還を受けて一時的に運転をすることが可能です。
取消処分を受けるまでに運転をすることは何ら問題ありませんが、追加の違反はしないように気をつけたほうがいいでしょう。

ta_1046162384 公開 2012-1-2 17:07:00

あなたは自分が何を言っているのか解っているのでしょうか。違法行為で処罰されたにもかかわらず更に違法行為を返したとは
呆れてしまいます。こんな状態なのに何が身分証明書としてですか。この質問を読んだ人たちは皆あなたの事を家族を呆れてますよ、多分。もっと常識を身につけてください

1150544282 公開 2012-1-2 14:49:00

保険証とか住基カードなどでも代用できます。

bpm104577693 公開 2012-1-2 13:54:00

免停の最中に運転して、しかもスピードオーバーって、すみませんが免許持つ資格はないですよ。
ご家族のあなたが、しなければならないことは、免許が帰るか??等という惚けた質問でなく、他人を不幸にしないために一生車の運転を諦めさせたいのですが?じゃなきゃ、おかしいでしょ。
人は、間違いを犯すことがあります。
しかし、反省したかしないかわからないうちに同じ過ちを犯す・・・・2度あることは3度、です!運転させないようにあなたから説得しましょう。

cur102146439 公開 2012-1-2 12:28:00

10日でまた捕まるなんてどうしようもない人ですね。
どうせまた無免で乗るよ。
ず~と無免許で乗り続けるよ
家族に黙って乗り続けるよ
知恵袋に無免許で捕まった方が沢山質問しています。
ほとんどの方が違反を繰り返し捕まっています。
繰り返し捕まる方は運転にむいていないです。
ご家族の尻拭い頑張って下さい。

sup101641121 公開 2012-1-2 12:14:00

取消になったので、免許証は返ってきません。2~3年は免許取得出来ません。また一から教習所に通ってください。
免許証だけが身分証ではありません。保険証でも大丈夫です。
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