木村沙也果 公開 2011-12-20 14:45:00

免許に関して質問です。自分の原付免許が今どのような状態なのかいまいちわ

免許に関して質問です。自分の原付免許が今どのような状態なのかいまいちわからない場合はどこに問い合わせればよいのでしょうか?
免許が有効なのか無効なのか、取り消し状態なのかどうかなどを知りたいです。

1150180524 公開 2011-12-20 14:47:00

警察署の交通課で教えてくれましたよ

pla1132009048 公開 2011-12-20 22:32:00

※先の質問から順に拝見しましたので、まとめた回答をします。
~現在の質問者は原付免許の取消処分が確定した状態ですが、免許証が手元にあれば処分は執行されておらず、効力が有効な状態です。
初心運転者講習を不受講、再試験も不受験、さらに意見の聴取が実施された(欠席をしても予定通りに実施)時点で原付免許の取消処分が確定します。
しかし、免許証が手元にあり、処分を受けていなければ免許の効力は有効な状態ですので、運転をしても無免許運転にはあたりません。
受けることになるのは初心の取消処分ですから、欠格期間もなく新たな免許の取得に影響はありませんが、普通免許の本免学科試験を受験するまでに原付免許の取消処分を先に受けなければなりません。
先の質問に普通免許を取得した場合とありますが、今すぐに取得予定がないのであれば、原付免許の取消処分を受けに行って原付免許を再取得するようにしてください。(取消翌日以降にいつでも再取得可能)
普通免許の教習を今すぐにでも開始されるのであれば、免許所持者の状態で入所をして教習を進めていくことも可能でしょう。
適当な時期に取消処分は受けに行かなければならないとは思いますが・・
教習途中に取消処分を受けても、教習が無駄になることはありません。
普通免許は原付免許の上位免許になりますので、普通免許を所持すればこれまでどおりに原付を運転する事は可能ですが、先に原付免許の取消処分を受けて一旦は免許所持者でなくなってから普通免許の取得となりますので、免許証の原付の表記についてはなくなります。
また、免許の点数というのは免許ごとではなく、個人に対するものですから、普通免許を取得しても過去の原付での違反による点数についても最終違反日より1年を無事故無違反(免許の効力が有効な状態で)で過ごしていなければ累積されます。
例えば、原付で過去に合計3点の違反があったならば、普通免許を取得しても免許は前歴0回累積3点での交付となるということです。
なお、最終違反日より1年(間に失効期間が入れば前後を合算)を無事故無違反で過ごせば、それ以前の違反点数はすべて累積されなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点の状態になります。
とりあえず、原付免許の取消処分を受けて再取得をするか、早急に普通免許の教習を始めるかのどちらかが必要でしょう。

1150824630 公開 2011-12-20 19:55:00

期限は書いてあるから分かりますよね。
期限切れでないとすれば、免停や取消の呼び出しを受けていなければセーフです。
分からなければ、累積点数等証明書を請求することをおすすめします。近くの交番に「運転経歴証明書の用紙を下さい」といえば用紙がもらえますので、必要事項を書いてゆうちょ銀行のATMで振り込んでください。1枚630円と振込手数料80円です。

1151006233 公開 2011-12-20 15:59:00

免許証を見れば有効期限が明記されていますので、有効期限が過ぎていれば失効となっています。免許取消しになっているならば行政処分の通知書がくるのでそれで判断できます。
警察署・免許センターなどでは運転の記録・累積点数などは教えてくれません。交通安全運転センターが証明書を発行していますので、それで自分の記録を確認することができます。
申請書は警察署に置いてありますので、それに必要事項を記入して630円を添えて郵便局から申し込めば約1週間で証明書が届きます。
http://www.jsdc.or.jp/certificate/career/index.html#002

1110177477 公開 2011-12-20 15:23:00

第104条の3 第103条第1項、第2項若しくは第4項、第104条の2の2第1項、第2項若しくは第4項、前条第1項又は同条第3項において準用する第103条第4項の規定による免許の取消し又は効力の停止は、内閣府令で定めるところにより、当該取消し又は効力の停止に係る者に対し当該取消し又は効力の停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。
通知がくるまでとりあえず、その免許は生きてるんじゃない?

鹈川薫 公開 2011-12-20 14:53:00

免許証が手元にあるのなら免許証に有効期限が書いてあるはずですが?
その免許証は日本国内で使える免許証なんですか?
それとも昔に流行った『なめ猫』の死ぬまで有効の免許証でしょうか?
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