免許証の更新の手続きをせずに失効して再交付したい場合、どのような講習
免許証の更新の手続きをせずに失効して再交付したい場合、どのような講習、手続きが必要ですか? 免許証を失効した場合は再交付ではなく再取得となります。その方法は失効させた期間によって3つに分かれます。①失効して6ヶ月以内
免許センターで手続きをすれば、通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許の再取得となります。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②印鑑
③本籍地記載の住民票
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤手数料(免許センターに確認ください)
②失効して6ヶ月以上1年以内
免許センターで手続きをすれば、仮免許が取得できます。学科と技能の試験に合格すれば免許再取得となります。教習所の第二段階から入校して試験を受けることとなります。
仮免許取得のために持参するものは①と同じです。
③失効して1年以上
最初から教習所で取り直しになります。 失効したら再交付はできませんよ。
1からやり直しですよ。教習所から。 更新期限を過ぎて失効、再交付ですと、警察署では出来なくなります。各都道府県に1~数カ所存在する、運転免許試験場(乃至は運転免許センター)に直接出向き、視力検査だけの適性試験を受けて運転免許証を発行して貰う手続きになります。
全ては、運転免許試験場に出向いてからです。 住民票がいりますね! 講習は 初心者講習を受講しなければなりません免許取り立ての方と 同じ扱いになるはずですよ
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