運転免許の行政処分についての質問です - 半年前にスピード違反(49キロオ
運転免許の行政処分についての質問です半年前にスピード違反(49キロオーバー)で6点減点で30日の免許停止処分を受けましたが、最近またスピード違反(38キロオーバー)をしてしまい、免許停止処分の通知の前に、「意見の聴取通知書」というものが来ました。これは弁明、有利な証拠提出となっていますが
特に異論がなければ出席しないでいいのでしょうか?
出席しなければ 不利になることがあるのでしょうか?
教えてください。あと今回はどんな行政処分になるのでしょうか? 半年前の行政処分の免停明けは前歴1回の0点でスタートとなっています。
一般道での38キロオーバーの速度違反は6点になりますので、前歴1回の6点は免停90日となります。免停90日以上の行政処分には意見の聴取が行われます。
意見の聴取は自分に有利な発言をすると減免される可能性がある聴聞会です。貴方は前歴1回での立て続けの速度違反になりますので、減免される可能性はありませんので、意見の聴取は欠席で構いません。
意見の聴取を欠席の場合は、別途通知にて免許証を預ける日(行政処分開始日)が指定されてきますので、それで免許センターへ出頭となります。
免停90日は免停講習を受ければ最大で半分の45日短縮されます。 「意見の聴取通知書」が来るのは90日以上の免許停止の該当点数
となった時になります。前歴1では6点以上にあたるはずです。
(前歴1なら10点で取り消しです 2回目が51キロオーバーなら12点)
意見の聴取についてですが、出席しなければ罰則があるというものでは
ありませんので欠席した場合は90日の免許停止が確定という事です。
ただ、弁明できる材料があるのであれば60日に短縮という可能性が
あるということです。 出席は任意ですから、欠席するとそのまま90日の免停が確定します
これで処分明けには前歴2ですね
ページ:
[1]