無免許で事故ったらどうなりますか?罰金とか - 懲役刑です。。
無免許で事故ったらどうなりますか?罰金とか 懲役刑です。。。。。 事故の内容にもよります。基本人が怪我をしていない物損事故であれば、
無免許運転だけの処罰となります。
この場合、20~30万円の罰金刑と
免許取得が1年間拒否されることになります。
ただし、これは初犯の場合で、
再犯は再々犯の場合は、逮捕→1年以内の懲役刑となる場合もあります。
人身事故ということになると、
相手の怪我度合いや、事故の過失割合も大きく影響します。
相手の怪我が重く、事故原因も無免許運転者にある場合は、
初犯でも懲役刑となることも十分ありえます。
また相手の怪我が軽く罰金刑ですんだとしても、
それは最低でも40~60万円程度になります。
(*クルマの場合)
相手の怪我が重くなれば、罰金はさらに重くなります。 無免許運転で人身事故を起こせば刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金になります。初犯の場合は20万円程度の罰金で済みますが、人身事故が重大な場合は罰金の上限の30万円か、執行猶予つきの懲役刑になる可能性もあります。
人身事故は相手の怪我の程度によって起訴か不起訴が決まります。軽傷の場合は不起訴がほとんどですが、起訴された場合は12万円~50万円の罰金になります。
<行政処分>
無免許運転は欠格期間1年になります。したがって、1年間は免許を取得することはできません。 借金地獄に突入します ・刑事罰
裁判により、無免許運転に対しては「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」という処罰を受けます。場合によっては、それ以外の行為(事故を起こしたことによる「安全運転義務違反」など)についても併せて罰されます。
・民事罰
事故により相手に与えた損害について、賠償する責任を負います(慰謝料・休業補償などを含む)。
・行政処分
事故の状況に応じて、数年間免許取得が認められません。その期間が経過した後もしばらくは、免許取得後に違反をすると通常よりも重い処分を受けます。 無免許で捕まるとしばらく免許が取れなかったりします。
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