绪川 公開 2012-1-9 18:04:00

もし車の免許証不携帯で捕まった場合、捕まったその場所から車に乗ることができませ

もし車の免許証不携帯で捕まった場合、捕まったその場所から車に乗ることができませんか?
それとも家に帰るくらいまでは車に乗って帰っても大丈夫ですか?

gol1224841985 公開 2012-1-11 22:16:00

私は不携帯で捕まった事がありますがそのときに白バイのおまわりさんに乗らないようにと言われました。
その時はオートバイでしたので近くのスーパーに止め一度免許をとりに自宅に戻り乗って帰った事があります。
反則切符が免許の代わりになるというのは聞いたことがありません。
反則切符には写真もありませんし免許の代わりになるとは考えにくいのですが。
追記
赤キップは免許を取り上げられ免停開始まで免許の代わりになりますが青や白キップは免許の代わりにはなりません。
ですから厳密には車に乗るのに免許が無い状態での運転は出来ません。
車の場合近くの駐車場までや自宅まで運転するのを黙認するかも知れませんがどちらも大丈夫とはいえません。
その後厳しい警官にもう一度捕まった場合不携帯とわかってて運転したという事で見逃してくれないかもしれません。
又もし不携帯で摑まった時におまわりさんに「帰るまで不携帯の状態で運転しても良いですか?」と聞いたら「良い」とは言わなはずです。

1047776275 公開 2012-1-10 10:48:00

免許を取りに帰るならかえるで問題は発生します
その場から運転できないのであれば、その車は駐車禁止の場所なら
駐車禁止になるのか?とういうことです
当然駐車禁止になるでしょう
取りに帰るなり、持ってきてもらうなりの間そこに車を止めておくのと
運転して取りに帰るのでは、どちらが社会的に問題となるかというと
やはり駐車していることのほうが問題だと思います
ゆえに、違反切符が免許証代わりになるということは法律上ないにしても
警察も黙認しているのだと思います
本来であればきちん法律で定めるべきだと思います
ちなみに同じように捕まった場合、それ以降運転ができない違反に整備不良がありますが
整備不良に関しては一定の条件の下、警察官が運転許可証を発行することができるようです
不携帯ものこのような形にすればいいのではないですかね

bla1014200772 公開 2012-1-9 21:26:00

~そうなる可能性は否定できません。
反則切符(青切符)が免許証の代わりになるという回答がたくさん出ていますが、そのような事実はなく、ukiukijunpさんの回答が正解です。
免許証を保管して交付される交通切符(赤切符)については、免許証保管証を兼ねており運転免許証の代わりになりますが、反則切符は免許証代わりにはなりません。
道路交通法で運転をする際は運転免許証を携帯しなければならないとなっており、不携帯で取締りを受けた場合には運転を中止し、運転免許証を取りに帰ってきてはじめて運転を再開するのが原則です。
ただ、実状にそぐわない法律であるのも確かで、運転の継続が黙認される場合がほとんどなのですが、法律を厳密に適応し、遠隔地であったのにもかかわらず、ここへ車を置いて免許証を取りに帰って来なければ運転は認めないと言われたケースも聞いたことがあります。
回答としては運転をしないようにとしか言えませんが、どうしても自己責任で運転をされる場合は違反をしないように。

kit1147111956 公開 2012-1-9 20:38:00

違反切符が免許の代わりになりますよ。
なぜなら、不携帯の時はセンター照会をし、免許を取得していて有効期限も切れてない事を確認しているからです。
赤切符の時は免許証が回収されますが、出頭日までは赤切符が免許証の代わりになります。

jiz1047960388 公開 2012-1-9 19:58:00

通例 不携帯の場合 警告で済みます。

hev123739837 公開 2012-1-9 19:19:00

免許証不携帯か無免許かは「名前・住所・生年月日」で警察官が照会センターに問い合せをして判断されます。
免許を保有しているが手元にない状態で運転して捕まった場合は、免許証不携帯となり点数なしの反則金3,000円になります。
無免許ではありませんので、警察官にきられた切符が免許証代わりとなって乗って帰ることができます。
免許証不携帯は点数が加点されませんので、ゴールド免許などの無事故・無違反の条件は継続されます。
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