ゴールド免許について - 1月10日から免許の更新ですが、19年9月
ゴールド免許について1月10日から免許の更新ですが、19年9月ごろ一時停止の違反をしたのでゴールドにはならないのでしょうか?3年まえくらいに更新したので今回はゴールドかなぁってはりきってたんですが・・・。
更新のハガキを見ても納得できなかったので、どなたか考えられる理由を教えてください、よろしくお願いします。補足今回ゴールドにならないとしたら例えば次回の更新まで3年だった場合、合計で8年もかかるってことですか? ゴールド免許の条件は、免許取得から3回目以降の更新時、免許証有効期間満了日の直前の誕生日の41日前からさかのぼって5年間の間無事故無違反であることです。
今年1月10日からが更新期限なら、お誕生日は2月10日でしょうか。
19年の9月に違反をしたということですと、お誕生日の41日前からさかのぼった5年以内に違反があるということになりますから、ゴールド免許の条件を満たしていないと思われます。
単純に考えると、19年9月の違反違反以降5年と40日後に免許の更新があればゴールドになると思っていただければよいと。
ですから、今年もらう免許の次の更新まで待たなければなりません。
条件を満たした頃に、自動二輪など新たな種類の免許を取得すれば、その時点でゴールド免許がもらえますが。 1月10日から免許の更新ができる言うことは2月10日が誕生日なんですかね
そうだとして話をしますが、誕生日の41日前から5年間が無事故無違反である必要があります
41日前というと1月1日になりますので、平成19年1月2日から平成平成24年1月1日の間が無事故無違反でなければなりません
この間にあなたは違反をしていますから、今回はブルーとなります
特に何か新しい免許を取る予定がないのであれば、ゴールドになるのは次の更新のときということです
あなたの場合は8年かかるということですかね
場合によっては最大ほぼ10年かかることもありますよ 5年以上経っていないので、ゴールドにはなりません。
過去5年間に軽微な違反(3点以下)が1回だと、
ブルーで5年の免許になります。
今年の書き換えでそれに当てはまる場合、
最短でゴールドになれるのは平成29年の書き換え時です。
8年どころでは済みませんが、そういうものなのです。 今回の更新ではなりません。
ゴールド免許になる条件は、過去5年間無事故無違反であることです。
次の更新まで待てないなら新たに免許取得(普通車しか持っていなければ普通二輪等)か、一度紛失して再発行してもらえばゴールドになるはずです。
記憶が定かではないですが、過去5年間というのが、更新の時から5年と40日前から40日前の間の5年間だったような気がします。
24年11月ごろ行けば確実でしょう。 過去5年間に無違反だったらゴールドです。
なので、今年(今回の更新で)はゴールドにはなりません。
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そうです。
私は去年更新でしたが、
その時に既に、次の更新でも青免許になることが確定していましたw
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