車の普通免許で中型を運転すると、免許条例違反になるのですか?無免許ですか?
車の普通免許で中型を運転すると、免許条例違反になるのですか?無免許ですか? 中型車を運転するには中型免許、大型免許、中型二種免許、大型二種免許のいづれかが必要です。中型免許も大型免許も中型二種免許も大型二種免許も持ってないのに中型車を運転したら
無免許運転です。 平成17年以前の普通免許なら、中型が運転出来ます。
それ以降の免許では、限定解除が必要となります。 無免許運転です。
19点取り消しになります。 無免許運転になります。
中型を運転するには普通免許の上位免許である中型免許を取得しないとなりません。免許区分が違いますので、普通免許で中型を運転すると無免許運転になります。
免許条件違反とは、「眼鏡等」などの明記があるのに眼鏡をしないで運転したときなどに適用される違反です。 当然無免許
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