自動車免許の更新についてなんですが.免許更新のハガキに記載の期間
自動車免許の更新についてなんですが.免許更新のハガキに記載の期間内に行かないと免許は更新できないのでしょうか?もし過ぎてしまった場合はどうなりますか?
教習所の方など詳しい方いましたら解答お願いしますm(__)m補足解答ありがとうございますm(__)m
10月3日から12月3日までが期間でしたがペーパーの為免許の事を忘れていました 12月3日までが有効期限ならば、貴方の免許は失効となっています。
失効してから6ヶ月以内ならば、手続きをすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。以下のものを持参して免許センターで手続きをしてください。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②本籍地記載の住民票
③印鑑
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤手数料(免許センターに確認ください) 更新期間が過ぎても半年以内に免許センターで「再交付」が出来ます。
期限切れになっているので、更新でなく、再交付なんです。
内容は更新と同じ適性検査と講習です。
ただ、本籍地記載の住民票が必要になります。
現住所が免許証の住所と違う場合は同時に住所変更が可能です。
詳しくはお住まいの地区の免許センターに問い合わせして確実な返答を貰って下さい。 免許証記載の有効期限を過ぎると、更新は一切できません。
但し、昨年の東日本大震災のような非常事態の場合では、被災地の方に特例措置があります。
期限後は、失効手続と呼ばれる免許再取得手続を行う事になります。
期間は免許期限後から6ヶ月以内ですが、海外渡航(単なる旅行は不可)や入院出産などの理由で期間中に失効手続ができない場合は、証明できる書類を提示すれば3年間まで延長可能です。
但し、その理由が止んでから1ヶ月以内に失効手続を行わなければいけません。 更新期間内に行かない、即ち更新期限を過ぎてしまった物と仮定しますと、免許証が有効で無くなり無免許状態になります。この状況になりますと、最寄り警察署での更新は出来なくなり、各都道府県に1~2箇所しかない運転免許試験場若しくは免許センターに出向く羽目になります。また、無免許状態になってますので、クルマに乗ることは出来なくなります。
有効期限切れ、半年以内ならば、無試験で免許証が改めて交付されますが、半年オーバーですと仮免許しか発行されず、改めて運転免許試験を受け直す羽目になります。1年以上オーバーでは、完全にアウトで、運転免許をゼロから取り直しです。
昨年、スバルのCMに出ていたTOKIOの山口氏は、有効期限切れによる無免許状態で書類送検されています。
ページ:
[1]