高松 公開 2012-1-11 18:16:00

原付免許についての質問です。2年前に自分は原付免許取り消しを受けて

原付免許についての質問です。
2年前に自分は原付免許取り消しを受けています。
しかし取り消しの形が単純な点数の積み重ねでは無く複雑で、

免許を取得1年以内に3点以上の点数を積み重ねて初心者講習(?)に呼ばれる。
何度か通知が来たのですが無視し続けていてその最中に事故を起こしてしまい、免許停止を食らう
免許停止は3ヵ月だったのですが初心者講習に行ってなかったため。
免許停止3ヵ月→3ヵ月後に初心取り消し
という形になりました。

それから2年経った今原付免許が必要になっていざ取りに行こうとしたのですが、
免許の事を調べてる際に 免許取り消しを受けた人が受講しなければいけない免許取消し者講習という存在を知りました。

でも初心取消しは受講しなくても言いと親に言われたのですが 確信の情報が欲しいので…

この自分のパターンだと講習を受けなければならないのでしょうか?
又受けなければならない場合はどのように受けるのでしょうか?
(因みに神奈川住みです)
急ぎの質問なので早めの答えをして頂いた方にベストアンサーにします

123135172 公開 2012-1-11 18:37:00

累積点数の蓄積で取消し処分になった方(違反点数が19点を超えて溜まった方)は取消し処分者講習を受けなければなりませんが、
初心者特例で取消しになった方は、取消し処分者講習を受ける必要はございません。
あなたの親御さんが言われているとおりです。

1051674484 公開 2012-1-11 18:32:00

~取消処分者講習の受講は必要なく、普通の手順で免許は取得可能です。
取消処分者講習というのは欠格期間が指定された取消処分等を受けた人が免許を再取得する際に受講が必要な講習で、質問者さんのように再試験不受験あるいは不合格に係る取消処分を受けた人は、欠格期間も指定されず、取消翌日以降にこの講習を受講することなく、いつでも免許は取得することができました。
何も手続きを行う必要なく、最初に免許を取得した時と同じように免許は取得できますので、いつでもどうぞ。
ただし、取消を受ける前に免許停止処分を受けたことが前歴となり、その後、免許を失効させたために1年無違反が成立しておらず、停止処分日より3年が経過していなければ、免許は前歴1回累積0点(処分明け無違反の場合)での交付となるので注意してください。
この前歴については再取得より1年無違反が成立した時点、もしくは停止処分日より3年が経過した時点のいずれか早いほうで前歴0回とされます。
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