息子に聞いてはじめてわかったんですが、最近の普通自動車免許は原チャリは
息子に聞いてはじめてわかったんですが、最近の普通自動車免許は原チャリは乗れないのですか?自分が取ったのは80年代後半で原付が最初でその後、普通免許を取ったのですが、最近の免許には「中型」としか刻印されてません。原付は乗れるのでしょうか?無知ですみません。補足みなさん、ありがとうございます。取ってからずいぶん経つので、基本的なところ忘れてましたね。息子(高校生)は50cc以上のことを言ったのかも知れません。実は中型を取り消しになって今度の春休みに普通免許を取る予定なので、それで聞かれたんだと思います。 初めまして♪最近も昔も普通自動車免許は原チャリの上位免許なので、原チャリは乗れますよ(^・^)
それに質問者さんが免許を取った頃でも、取得した免許しか表示というか、刻印はされていないはずです。息子さんは原チャリ免許を取得してないのだから、刻印がなくて当たり前田のクラッカーです(^・^)
それに50cc以上の原チャリは私も取得してますが、あくまで普通自動二輪小型限定免許ですから、普通自動車免許の下位免許じゃないし、免許を取得しないと乗れません(^o^) 過去の「普通」免許は現在「中型(8t限定)」になっています。
「普通」の文字は消えていますが、もちろん、普通自動車は運転できます。
これは、中型免許が普通免許の上位免許であり、普通免許を内包しているからです。
同様に、普通免許を持っていれば、原付と小型特殊は運転できます。
これは、今も変わっていませんので、原付(排気量50cc以下)は今の普通1種でも運転できますよ。
余談ですが、普通免許が「AT限定」であっても、原付を運転する場合はMTが運転できます。
他の回答にある原付1種とか原付2種というのは「車両の区分」であって「免許の区分」ではありません。
125cc以下の二輪車が高速道路を使えないのは、車両の区分として「原動機付き【自転車】」だからなんですね。
高速道路は「自動車専用」の道路ですから、自転車が走れないのは当然のことです。
排気量125ccを超える二輪車は「二輪の自動車」という扱いになり、自動車になりますから高速道路も走れるわけです。
ちなみに、車両の区分は道路運送車両法で、免許の区分は道路交通法で、それぞれ定められていて、法律が違うんですね。 乗れますよ
これの勘違いで多いのが普通免許を取ると原付免許が「付いてくる」と思っている人が多いんです
原付免許が付いてくるのではなく普通免許で原付に乗れるんです
これを上位免許といいます
あなたのように(私もですが)普通免許よりも先に原付免許を取れば何度更新しても免許証に「原付」が記載されます
原付免許を取らずに普通免許を取った場合には免許証には「原付」は記載されません
中型というのは普通と大型の間に中型という区分ができたんです
それ以前に普通免許を取った人は8tまでの中型車に乗ることができるので中型と記載されています
条件欄に「中型は8tに限る」って書いてあるでしょ >jinnyhradmanさん
以上とか未満の使い方間違ってます、貴方が勉強不足w
原付一種・50cc以下
原付二種・50ccを超え125cc以下
コレが正解ですからね、勉強になりましたね。
普通でも中型でも原付一種(50cc以下)は運転できます。 息子さんの学科で使った教科書に下位免許についてかいてあるんだけどなぁ・・・
よく受かりましたね。 最近の免許は原付1種(50cc未満)と
原付2種(50cc以上~125cc未満)に分かれていて
原付1種が昔でいう原付免許です。
自動車免許で原付2種は運転できません。
免許証は付随する下位免許は表示されないので
中型免許や普通免許で、原付は運転できますよ。
お互いに勉強不足です。
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