自動車免許をとりたくて教習所に通っているのですが高校の生徒手帳には
自動車免許をとりたくて教習所に通っているのですが高校の生徒手帳には自動車免許の取得、運転を禁止すると書いてありましたが教習所には行っていいって事ですよね?でも高校の先生に聞いたら2月からならいいが今の時期は処分対象になると言われました。どういう事なんですか?教えてください たしかに 「取得、運転・・」 と書いてあるだけなら、「教習所へ通うことは禁じていない」 とも言えますね。
「教習所で運転するからダメ」 とか 「教習所へ行くことも含まれる」 というのは拡大解釈でオカシイです。
「2月からなら取得いい」 のか「2月からなら教習所へ通っていい」、かが不明ですが、
生徒手帳には 「教習所へ通うこと」 を禁じていないから、2月以降に取得で良いのでは? 生徒手帳を直に見せて頂いたわけでないので、はっきりとは答えられませんが...
自動車免許の取得自体を禁止していますよね。と言う事は、取得するための行為も禁止事項に含まれます。
簡単に言えば、自動車学校に通う事自体も禁止されています。
ただし、高校の先生が「2月からなら大丈夫」と言われたのではあれば、2月から通う事は出来ます。
「2月から」というのは、学業に差しつかえなく、卒業後就職する生徒向けに設定した、その学校独特の特例事項だと思います。
自動車学校の申し込みは1月中に済ませ、入校式を2月にもっていけば大丈夫だと思いますよ。
高校によっては、届け出が必要な場合もあるので、ちゃんと細部まで確認してくださいね。
処分対象というのは、禁止事項が発覚して、停学など何かしらの処分(罰)を受ける事を言っています。
現時点で、高校の先生に、自動車学校に通う事を遠まわしに言っちゃってますよね。
人にはよりますが、先生の「こいつは自動車学校に通うかもしれない」チェックリストにあなたが入っていると思った方がいいと思います。
先生に見つかるかも...とリスクを背負うより、処分対象にならない時期を見計らってから取りに行く方が気分的にも楽になると思うし、高校生活の最後の最後まで、先生に厄介になるのだけはほんと面倒なので、ちゃんとしたほうがいいと思いますよ。
『就職で4月からどうしても自動車免許が必要!!自動車学校に聞いても、2月から通いだしても、間に合わないって分かったんです』という切羽詰まった理由があれば、先生に相談してみてください。(この場合、ちょっと大げさに言うのがポイントです)
学校も、校則で禁止していても、個別に許可をしている場合もあります。
上記にも書いたように、既に先生に自動車学校に通う事を言ってしまっているので、ここは開き直ってダメもとで言うのも一つの手です。
現時点でも、自動車学校には学生さんが増えてきています。
2月になるともっと多いと思うので、空いた時間は自動車学校を最優先にしたほうがいいですよ。
がんばってくださいねっ! 運転を禁止する。
公道でと書いてないのでどこで運転してもダメということですね。
教習所内でも運転してはいけないということです。
教習所に入所してはいけないとはないですが運転できないので学科しかうけられません。
2月からなら教習のため運転することを許可できるが、今は許可できないということでしょう。 あなたの高校の校則の解釈なんて、ここにいる人にわかるはずがありませんよ
学校の校則ですから、学校が言う会社が正解になります
いくらここで、大丈夫だよと言われたとしても
そんなことは学校には通用しませんよ
>でも高校の先生に聞いたら2月からならいいが今の時期は処分対象になると言われました。
どういうことですか?もなにも
それがあなたの学校のルールなのです 概ね皆さんの意見の通りだと思います。
先日、新聞に[女子高生が普通免許を取得し酒気帯運転で追突事故を起こした]と載ってました。
このような事があるから学校は禁止しているのでしょう。
学校に指導出来る者がいないのも問題とは思いますけどね。 教習所に行くと言う事は免許を取得する目的ですよね、教習所で運転もする事になりますから、「自動車免許の取得、運転を禁止」にあたります。処分対象ですよ。
2月に教習所に行き始めたら、免許が取れるのは、卒業する頃か、卒業してからになるので、2月からなら良いのです。
就職で自動車免許が必要な場合もありますから、許可しているのですよ。
でも、実際教習所から、学校に連絡はありませんし、学校から教習所に問い合わせても教えません。
路上教習で運転している所が見つけらなければバレないですけどね。
ページ:
[1]