外国人の運転免許取得についてイギリス人の夫が日本で車を運転するためには、イギリ
外国人の運転免許取得についてイギリス人の夫が日本で車を運転するためには、イギリスで免許を取得してから、3ヶ月間はイギリスに滞在しなければいけませんか?
教えてください! 日本の免許を取得せずに、イギリスの免許で日本国内を運転しようとする場合は、基本的にイエスです。
まず日本国内で、外国運転免許証(あるいは他国発行の国際免許証)による運転が認められるのは、「本邦に上陸」「をした日から起算して一年間」に限られます(他国で既に免許を取得しているか否かにかかわらず、上陸から1年が期限になります)。
そしてこの「上陸」については、国内で外国人登録されている者が再入国の許可を得た上で出国した場合は、日本に上陸せず3ヶ月以上経過してからの入国でないと新たな「上陸」として認められません(つまり「一年間」のカウントはリセットされず、免許の扱いでは入国したままとして扱われます)。
よって実質的に、入国から1年経過すると、その後は3ヶ月以上連続して海外(※出身国に限りません)に出た後でないと、それ以上日本国内では運転が認められません。 現状有効な英国の運転免許をお持ちでないなら、
3ヶ月以上の滞在歴が必要ですね。
必要書類としては
・有効な外国の運転免許証
・上記免許証の日本語翻訳文(大使館又は日本自動車連盟(JAF)が作成したもの)
・本籍地記載の住民票またはは外国人登録証明書
・免許を取得した国に通算3か月以上滞在したことが確認できるもの(パスポート等)
・写真(縦3cm×横2.4cm)
となりますが、国によって微妙に提出書類がことなるようですので、
必ず管轄免許センターに事前にご確認ください。
ちなみに、注意事項・補足事項もあります。
①滞在期間について
連続3ヶ月以上である必要はありません。
通算3ヶ月以上であればOKです。
②外国の免許について
「有効な」とありますが、
現地では公道を運転できる免許でも、
日本では有効な免許とみなされないケースも多いです。
イギリスの免許制度はわからないのですが、
どのレベルの免許が日本で有効な運転免許証とされるのかは
事前にご確認ください。
③試験について
イギリスの運転免許はそのまま書き換え可能です。
試験はありませんので、書類申請のみとなります。
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