免許の失効について - 本日1月25日付で失効になりました。(誕生
免許の失効について本日1月25日付で失効になりました。(誕生日は昨年の12月25日です)
現在膝の靭帯手術後(昨年12月6日)感染が発覚し、洗浄と投薬、再建した靭帯除去で入院中です。
お聞きしたいのですが、本来であれば新宿区在住なので都庁で更新(免許は優良です)予定でしたが、そんなことで
出来なくなりました。
退院後入院証明を持って手続きに行く予定ですが、優良の場合、やむ終えない理由がやんでから(退院から)1ヶ月以内に
行かないと優良ではなく一般に格下げになってしまうみたいなのですが。
正直普通の足ではないので(通常の再建手術や靭帯損傷後の症状ではなく感染による滑膜除去や再建した靭帯(わずか1ヶ月で)もとられて状態が悪いので退院後1ヶ月以内に歩いていけるかが不安なもので。
そうなると、退院後1ヶ月以内に行けなければ一般と同じに格下げになるのであれば入院証明も意味がなくなり、通常のうっかり
失効と同じになると思うのですが。
入院証明も結構掛かりそうなのでどうしたらよいものかと。補足皆様有難う御座います。
一応試験場に確認したうえで質問したのですが、向こうも私もいまいち把握してない感じ?があり
再度こちらで質問した次第です。
ある試験場は、入院証明は生保などに持ってかれるでしょうから入院期間が書いてある領収書があれば良いですよというところもあり、いや入院証明ではないとと言うところもあるので。
まあどの道入院証明は取得する予定なんですが1ヶ月以内というところが引っ掛かるもので。 6ヶ月以内の失効手続き(やむを得ない理由あり)の「やむを得ない理由」は入院に限定されません。
HP等の説明には記載されていないことが多いのですが、失効後6ヶ月以内かつ、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内でなければ理由あり失効として扱って貰えないことは確かにあるようです。
退院後、1ヶ月以内に手続きをしなければならないとお考えのようですが、松葉杖をつかなければ歩けない状態で退院し、自宅でリハビリを続けるというケースがあるように、退院をしたその時点でやむを得ない理由が止んだとは限りません。
退院をしても運転に支障がない状態にまで治っていなければ、失効手続きに行っても運転免許を受けることはできませんので、退院をした時点でやむを得ない理由が止んだとは言えず、自宅療養&通院を継続し、医師が運転に支障がないと診断をした日がやむを得ない理由が止んだ日であると言えます。
したがって、入院証明ではなく、病名(怪我)、入院日、入院期間、退院日、通院期間、最終的に運転に支障がないと診断した日が記載された診断書を作成してもらった上、失効後6ヶ月以内かつ理由が止んで1ヶ月以内に失効手続きを行うようにすれば問題はないのではないかと思います。
詳しくは、運転免許試験場へ電話をして確認していただき、診断書の要件等もお聞きください。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/sikkou/sikkou01.htm
最下部に問合せ電話番号が記載されています。
理由なしの失効手続きになると、免許期間が継続しないためにゴールド免許を受けることができるまでに6年かかってしまいます。
失効手続き→3年後初回更新→3年後ゴールド
http://www.police.pref.fukushima.jp/oshirase/menkyo/m_7_sikkoud.html
これは福島県のものですが、一番最後に記載されているように、やむを得ない理由が止んで1ヶ月以内という規定は運用上確かに存在します。
入院はしておらず、怪我等の通院でもこの失効手続きの対象ですから、診断書は有効です。
とりあえず、退院後1ヶ月以内に失効手続きを行う予定で入院証明を入手され、もしも、それまでに運転に支障がない状態にまで回復せず、失効手続きを行えない場合には追加で入院日から回復日までが記載された診断書を作成してもらって手続きを行えばいいと思います。
なお、回復が遅れ、失効後6ヶ月を超え3年未満の失効手続きになってしまうと、再取得より1年が初心運転者期間となってしまうので、可能な限り6ヶ月以内の手続きをお勧めします。 おっしゃるように、いかんともしがたい理由が消失してから1ヶ月間がうっかり扱いになるかどうかの限度ですが、それは入院とばかりは限りません。
退院後も自宅養生が必要で、×月△日入院、□日退院、数時間の外出可能は~日の診察以降許可した……とか書いて貰えば良いのです。そうすれば、~日以降1ヶ月間です。
退院前に、免許更新で使うので養生の経過次第で書いてもらえるかどうかを医者に相談してみて下さい。
大きい病院だと証明書も馬鹿高いし、融通が利かないのが何ですが……。
ダメならダメで先に入院証明を取り、1ヶ月間様子を見て判断するか、あっさり諦めてうっかり失効で復活させるかです。 失効後6ヶ月以内に手続きすれば
ゴールドのままで再取得できますよ。
タイトル:
運転免許の失効と再取得
URL:
http://www.google.com/gwt/x?q=%E5%85%8D%E8%A8%B1%E3%81%AE%E5%A4%B1%E5%8A%B9&hl=ja&ei=A_IfT6CANMrWkgXRMg&ved=0CAgQFjAA&source=m&rd=1&u=http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html
ページ:
[1]