皆さん、こんばんは。フォークリフトについて質問です。確か、普通自動車免
皆さん、こんばんは。フォークリフトについて質問です。確か、普通自動車免許ならば、私有地に限り無免許でも運転可能だったような。。。
なので、私有地でも無免許でフォークリフトを運転できるのでしょうか?
※私有地は、自分の名義で仕事でも利用可能か教えて頂けると助かります。 <<私有地でも無免許でフォークリフトを運転できるのでしょうか? >>
農家の人が、農機具を運転するのに免許は要りませんよね!
みたいな質問になってますよ。
答えはNOです。
今の日本国内、資格無しで運転出来る乗り物は少ないです。
サーキットで子供がモトバイク等運転する時でも事前に講習会で修了書が無いと走らせてもらえませんよ。 走らせるだけならOK、
(走行に関しては、運転免許管轄なので、他人が入れないような私有地ならOK)
荷物を持ち上げたらNG
(作業に関しては、場所は関係なく資格が必要) 労働安全衛生法の61条で 事業者の無資格での乗務を禁止しています。
また、119条で6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処すると標記しています。
事業者とは個人、団体に係らず 事業を行うものです。
単にな趣味で車両を購入し 私有地内での運転をする場合 これには当たりませんが、私有地に該当させる為には 相当の策を講じないと道交法による無免許運転の対象になり 現実的には難しいと思います。 道路以外なら免許は不要です。
私有地であっても私道とされている場合は不可です。
公有地であっても 道路で無い場所、例えば国が管轄する備蓄倉庫などで運転する場合には不必要です。
ただし 誰かに雇われて運転する場合は特別講習や技能講習を受ける必要があります。
(大型特殊、小型特殊を持っていても受けなければならない) 極端な話完全に自分の土地ならばどんな車を持ってきても動かしても関係無いです。
ただし、他人が入り込むような土地でしたら事故をした時に色々と言われる事に成ります。
でもこの時の警察は交通課ではなく刑事課が出てきます。
結果公道を走る事が無く他人が入らない私有地でしたら何を動かしても交通課は出てきません。
こんな話も聞いた事が有ります事実は知りません。
離島で車を所有してる人は車検も受けて無いって聞いた事が有りますよ。 自動車運転免許とフォークリフトの免許は別ですよ(^^;)フォークリフトは厚労省の管轄ですから、運転する際は、所定のフォークリフトの講習を受講しなければならないはず。
ページ:
[1]