kic1122714592 公開 2012-1-7 13:58:00

車の免許を紛失して、2年以上たちますが、再交付はできるのでしょうか。再交付

車の免許を紛失して、2年以上たちますが、再交付はできるのでしょうか。再交付できるいい方法・いいわけがあれば教えていただきたいです。
2年以上前に車の免許を紛失してしまい、引越しもしたので、更新のハガキも届かず、
警察に届けもだしておりません。
その場合、再交付は可能でしょうか。
試験とか実技とかまたはじめから取り直さないといけないのでしょうか。。
同じような経験された方、再交付できるいい方法・いいわけがあれば教えていただきたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。補足有効期限も2年以上きれています。
更新のはがきが届いていないとゆうことでは再交付は無理でしょうか。

佐藤江梨子 公開 2012-1-7 14:23:00

有効期限も切れてるということですか?
それならばおそらく再交付は無理です
このケースはあなたの過失と見なされるでしょうね・・
再交付にあたっての「やむを得ない事情」というのがありまして
刑務所に入っていた 海外に行っていた 入院していた他 という証明書が必要になります
補足ワロタ
完全なる無免許ですやんw
残念ながら教習所で1からです

1140739769 公開 2012-1-7 20:00:00

有効期限から2年以上経過しているのならば、貴方の免許証は完全な失効となっておりますので、既に存在しないのと同じです。存在しないものを再発行することは不可能です。
失効して1年以上が過ぎた場合は、最初から教習所に通い直して免許を再取得することとなります。初めて通う人と同じように30万円前後の費用を払って、教習所通いをするしか方法はありません。
免許証は既に失効となっているので、車を運転すれば無免許運転となりますので注意してください。

1215348728 公開 2012-1-7 17:16:00

紛失でなくて失効ですよね!
再交付は、無理です。
懲役とかで特別な施設に入っていたとか病気で長期入院していたとか海外で生活していて日本に居なかった等の理由なら物理的に更新手続きが出来ないから証明書を添えて再交付の手続きが出来ると思うけど、正当な理由が無い場合は免許の取り直しですよ。
免許を無くした理由が行政処分の取り消し処分なら取消処分者講習を受けなければ免許の再取得が出来ませんが紛失して失効後2年以上経過しているケースは、そのまま試験場で免許試験を受けるか教習所に行くだけで大丈夫です。
余談ですが普通自動車の免許歴は何年ですか?免許の失効日まで3年以上の免許歴があれば試験場で大特免許を一発試験で取得して、その後 教習所で大型自動車の運転免許を取得する方法をとればコストパフォーマンスの高い免許が手に入りますよ

nam12454091 公開 2012-1-7 14:24:00

>更新のはがきが届いていないとゆうことでは再交付は無理でしょうか。
無理です。


有効期限がまだあれば、紛失したのがいつであろうと再交付できます。
有効期限切れ後6ヶ月以内なら手数料と講習だけで、持っていた免許と同種の免許がもらえます。
有効期限から1年以内なら、仮免許証がもらえますので
路上練習と学科試験、路上試験または
教習所で路上教習、卒業検定、学科試験
になります。
路上試験じゃない免許は最初からということになります。

有効期限から1年以上なら
全て最初からやり直しです。

1053058705 公開 2012-1-7 14:15:00

貴方の免許証の有効期限次第です
有効期限内なら問題無く再発行して貰えます
有効期限から半年以内なら適性検査のみで新しい免許証を貰えます
1年以内なら仮免ですから、実技、学科、適性検査を受けて合格する必要が有ります
1年以上過ぎていたら最初からです
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