118569403 公開 2012-1-4 02:42:00

バイクの免許が取り消しになったのですが車の免許を取るときにも免許取り

バイクの免許が取り消しになったのですが車の免許を取るときにも免許取り消し者講習を受けなければだめですか?

1052229985 公開 2012-1-4 02:47:00

>バイクの免許が取り消しになったのですが車の免許を取るときにも免許取消者処分者講習を受けなければだめですか?

はい。普通免許はもとより、原付免許等の免許を取得する際にも『取消処分者講習』の受講が義務付けられています。

1215118152 公開 2012-1-4 12:20:00

自動二輪の免許がどのように取消しになったかによります。
初心者期間での再試験で免許取消しになったのならば、取消処分者講習を受ける必要はなく、すぐに免許を受けることができます。
行政処分での免許取消しになったのならば、車の免許を受けるときには取消処分者講習を受けなければなりません。
行政処分での取消しの場合は、欠格期間が発生していますのでこの期間内は免許は取得できません。ただし、欠格期間内でも「取消処分者講習」・「教習所通い」・「仮免許取得」はできます。

1152473910 公開 2012-1-4 07:35:00

取り消され方次第
累積での取り消しなら取り消し処分者講習は
受けなければいけないし
初心運転者期間での再試験による取り消しなら
何も無しで翌日でも受験できますよ
一概に「取り消し」で講習が必要だと思っちゃいけない(笑)
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