先日MT四輪で教習所を卒業し、運転免許を取得したのですが、運転免許の種類のとこ
先日MT四輪で教習所を卒業し、運転免許を取得したのですが、運転免許の種類のとこが普通だけ書かれています。原付と小型特殊のとこは書かれてませんが、運転できますよね?あとAT限定と書かれてなければMTもATも運転できるので間違いありませんか? 普通免許は、「原付免許」及び「小型特殊免許」の上位免許ですから、普通免許を取得すれば、原付バイクや小型トラクターを運転できます。
免許証の種類欄に『原付』と『小特』の記載がないのは、質問者さんが「原付免許」や「小型特殊免許」を有していないためです。ですが、それらの上位免許である「普通免許」を有していることから、原付バイクや小型特殊自動車を運転できるため、実質的には同じことです。
ただし興味本位で、免許証種類欄の『原付』と『小特』を埋めるために「原付免許」や「小型特殊免許」を受けようとしても、「普通免許」を返納等しない限りは不可能です。なぜならば、「普通免許」を有していることにより、既に原付バイクや小型トラクターを運転できる資格があることから、不必要として受験を拒否されるからです。
また、「普通免許」の車種限定区分として、『MT免許』というのはありません。
・限定なし(免許証条件欄不記載)
・AT限定
以上の2つしか存在しません。
ですから、質問者さんの免許の条件欄に何も記載がなければ、限定が付されていない、すなわち限定なしということなのでMT車でもAT車でも存在します。
教習所の呼び込みで、『MT免許』等と謳っているのは、あくまで便宜的に、解りやすく表現しているだけのことです。
ちなみに、AT限定の普通免許であっても有していれば、MT車の原付バイクを運転できるので覚えておくと良いですよ。 免許証には、その人が取得してきた免許が記載されます。
普通自動車免許を取得する前に、単体で原付免許や小型特殊自動車免許を取得した人だけが「原付」「小特」の記載がつきます。
人生で初めて取得した免許が、普通自動車免許であれば、原付と小型特殊は記載されません。
普通自動車免許だけで、原付と小型特殊を運転可能です。
AT限定でなければ、MTもATも両方運転できます。
これに関しては試験に出たはずですし、教習所の学科教習でもやったはずですが・・・ 原付は運転できるかも??小型特殊は運転できません。
私はAT限定が無い時代に免許を取り、原付→MTを行きましたので、免許証には中型・原付と書かれてます・・。 免許証の条件の所にAT車に限ると記載していなければ可能です。また、普通免許を取得すると原付、小型特殊は運転可能です。しかし、このくらいは教習所で習いますよね?すでに、お忘れですか? 普通MT免許で運転できるのは、
小型特殊、原付、普通車(AT、MT)です。
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