例えば、運転免許停止期間中に運転免許証再発行した場合、どういった処分を
例えば、運転免許停止期間中に運転免許証再発行した場合、どういった処分をうけるのでしょうか。補足友人の話ですが、運転免許停止期間が過ぎ、その後免許証を受取りに行かず、数日後再発行をしました。その場合、後日警察から連絡等来るのでしょうか。重ねてご質問してしまい、申し訳ありません。 停止中は免許が警察保管ですので、再発行自体できません。
警察の預かっていることが簡単にばれます。
本人の手元にはいかないので罰則はないと思いますが、相当なお叱りは受けるでしょう。 通常は有り得ません。
免許センターで貴方のデータが記録されているので、免許証紛失など
の届けを出して再発行の手続きをしても弾かれますよ。
現在停止中で有る事は直ぐに解ります。 免許停止中であれば、運転免許証の再発行の申請自体を受け付けてくれません。それによる処分はありませんよ。
一度免許証を取得された方はデータベースにデータが残っていますので、ごまかそうと思っても無理です。 質問の意味が不明です。
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