警察署でやる免許の更新の講習は誰がやるの?そこの警察官?誰でも出来るの
警察署でやる免許の更新の講習は誰がやるの?そこの警察官?誰でも出来るの?1〜5年目の人でも? 警察署での免許更新は、基本的には優良運転者のみが対象となります。ゆえに、30分のビデオを見るだけです。
ビデオのスイッチ入れたりするのは免許更新の担当になってる警官です。 ~試験場長や警察署長、運転免許課長等が適任と認めて指定した警察職員、もしくは受託講習機関(主に交通安全協会)に所属し、更新時講習指導員の認定を受けた者が行います。
更新時講習指導員の資格は特に難しいものではありません。
ある県の例になりますが・・
~25歳以上の者であること。
~自動車等を運転することができる運転免許を現に有し、免許を受けていた期間が通算して3年以上の者であること。
~道路交通に関する法令の解釈若しくは運用に関する事務に3年以上従事した者又はこれと同等の能力があると認められる者であること。
~過去1年以内に運転免許に係る行政処分を受けていない者であること。
この程度が資格要件となり、要件を満たす受託講習機関に所属する人(つまり、交通安全協会職員)が公安委員会に申請を行い、資格審査を通れば更新時講習指導員資格者証が交付され、研修を受けることで講習の実施が可能になります。
※更新時講習に教習指導員資格などは不要です。
余談になりますが、違反者講習や停止処分者講習の指導員になるには教習指導員資格を持っていたり、届出教習所指導員課程を修了している等のいずれかが必要です。(ただし、同等以上の経験を有すると認められるものでも可) そもそも警察庁は、内閣総理大臣の所轄の下に置かれる国家公安委員会に設置される「特別の機関」となっているのが基本。次に公安委員会の権限に運転免許の発行主体というのがある。
よって免許書発行の実際の業務は警視庁及び各道府県警察本部交通部に公安委員会より委任されていることになる。
なので運転免許試験場も公安委員会の管轄下にあるし、警察署も同様 然るに警察署でその任に就いているのは警官ということになる。
この担当になるかどうかは、関係者でないのでわからないです。 免許センターでも警察署でも講習をするのは決まっており一般の警察官ではありません。
免許更新では運転者区分にかかわらず、全員が講習を受けます。ただ、運転者区分により時間が違うだけです。
講習をするのは「指定自動車教習所指導員」という国家資格を持った人になります。警察署で行う場合にはその資格を持っている警察官か、免許センターより出向いて講習を行います。
優良運転者の場合はビデオ鑑賞だけの場合もありますので、その時は警察官がビデオを見せるだけになります。一般運転者以上の講習は交通法規を教える座学がありますので、上記の指導員が必要になります。 免許証の発行は警察では有りません、お間違いなく。
公安委員会と言う組織で、警察とはとても仲が良いんです、だから警察署の敷地や建物に同居している訳です。
だから職員は警察官では有りません、元警察官は何故か解りませんが沢山います。
参考までに、大変儲かって居る様です。
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