会社責任の無免許運転 - 以前質問したものです中型車を会社の認識不足で運転し
会社責任の無免許運転以前質問したものです中型車を会社の認識不足で運転し無免許で検挙されました。検察出頭で罰金略式裁判との事でしたが
本日、検察より連絡があり検討した結果処分無との事で助かりました。行政処分にたいしての対応を教えてください。検察に不起訴処分通知書を請求し警察、公安委員会に行政処分をしないよう請求できるでしょうか。警察通達(行政処分執行要綱)では不起訴処分は行政処分をみなおし再考すると通達がありましたが。 行政処分をしないよう請求は「行政不服審査」 として出来ますが、実際は見直しは難しく、ほとんど無理に等しいようです。
警察の言い分は、「刑事処分が無かったとしても、違反が無かったとは言えない 」 との考えがあるそうです。
理不尽に感じますが、、
http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/syobun/syobun-kisoyuuyo.htm 自分で確認しなかった間抜けの言うことなんて聞く耳持たないと思うよ。 とりあえず刑事処分なしとのこと、よかったですね。
で、行政処分ですが、今は不利益処分の際には本人の弁明をきくことになっています。まだ免許を取り消されてはいないので、弁明に呼び出された時にはっきり言うのが第一歩。
警察、特に免許関係は「推定有罪の法則」で動いていますから、不起訴処分は無罪判決と同義ではないとか言ってくるでしょう。この発言は確実に録音すること!行政不服審査、そのあとは下手をすると最高裁まで行くのかな、その場面で、お前ら警察学校に戻って憲法の基礎を勉強し直してこい、と言えるように。頑張ってください。
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