自動車運転免許の更新について。 - 海外在住で更新期間(誕生日の前後1ヶ月)に
自動車運転免許の更新について。海外在住で更新期間(誕生日の前後1ヶ月)に日本に帰るのが難しい場合、免許は無効になってしまいますか?
それとも期間が延びたりするのでしょうか?
ちなみに実家は岐阜県です。 更新期限を過ぎると無効になります。
但し、理由と期間によりその後の運転免許試験の条件が変わります。
直接お電話で確認された方がいいでしょう。
/images/dfjomxl2qiz.gifu.lg.jp/police/unten-menkyo/ 更新期間に海外に在住していて、更新ができない場合は「やむを得ない理由」になります。
免許証の有効期限が延長されることはありませんので、有効期限をむかえれば免許証は失効になります。通常では失効すれば免許更新は失効して6ヶ月以内は通常の更新と同じ、失効して6ヶ月以上1年以内は仮免許取得となります。「やむを得ない理由」にあたる場合は、失効して3年以内までに当該事情がやんだ1ヶ月以内に手続きをすれば、通常の更新と同じ講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
「やむを得ない理由」を証明するパスポートや滞在証明書が必要になります。 失効はしますけど、渡航中の場合等致し方ない理由が証明できれば最長三年理由消失後一ヶ月間までは復活可能です。
致し方ない理由の証明として、渡航ならパスポートで事足りるでしょう。
長期渡航なら『住民票自体抜いている』等他にも問題はありましょうから、県警HP等参照の事。
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