mas1016018483 公開 2012-1-16 21:50:00

初心者講習期間に60kオーバーでオービスを光らせてしまった、、、 - 免許を取

初心者講習期間に60kオーバーでオービスを光らせてしまった、、、
免許を取ってまだ一年もたっていませんが、やってしまいました、、、
友達とかに「免許取り消しじゃねぇの」とひやかされていますが、本当はどうなんでしょうか?
前科は無しですが、初心者講習期間中は何点までは免許取り消しにならないのでしょうか?
今のところ いろいろ調べて結果90日の免停と書いてありました。
まだ通知はきていませんが、来た時のためにどのように対処すればいいのか教えていただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。

1153271058 公開 2012-1-16 21:58:00

累計15点で取り消しになります。
通常6点で免停ですが、初心者は3点で免停となります。
オービスでの検挙は、管轄の警察署に呼び出しが有ります。
写真で事実確認し、切符を切られます。
その後、家庭裁判所で略式裁判となり、裁判官と面接して免停期間が決定します。

藁城人 公開 2012-1-17 11:01:00

まず前提ですが、初心運転期間であろうがなかろうが、
免停となる基準点数や免停期間に差異はありません。
これらは誰でも同じ条件となり、
初心運転期間中は、違反に応じた講習や再試験といった
処分も追加されるというだけです。
なので、初心運転期間中であろうがなかろうが、
前歴がない場合の処分基準と内容は下記の通りです。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:取り消し
ご自身でお調べになられた通り、
60kmオーバーは12点の加点となりますので、
他違反がなければ今回90日免停となります。
その内、免許センターから講習案内が届きますが、
これは義務ではなく受講すれば免停期間は45日間に短縮されます。
費用は約2.8万円、2日間連続の講習となります。
またこれとは別に刑事処分も発生します。
こちらはオービスを撮影された管轄警察から呼出しとなり、
本人確認と事情聴取が行われます。
その後、検察庁なり簡易裁判所からの呼出しとなりますが、
当日裁判→判決となり、罰金刑7~8万円を求刑されます。
こちらは通常の反則金とはことなり、「罰」ですので、
支払い期限の延長や分割払いは認められません。
裁判所指示通りの支払いができない場合は、
未納罰金額÷5000円の日数「労役所」という施設に入ることとなりますが、
扱いや環境は囚人と変わりません。
なので、絶対に罰金分の現金は用意してください。
なお、さらなる処分として、初心運転講習の対象となります。
こちら御存知かと思いますが、受講は義務ではありません。
・・・ですが、受講しない場合は免許センターでの再試験となり、
まず不合格→免許取り消しとなります。
講習は1日、費用は車であれば1.5万円程度ですので、
こちらも必ず受講するようにしてください。
以上が処分内容です。
今回1回の違反ですが、
・7~8万円の罰金
・2.8万円の処分者講習費用
・1.5万円の初心運転講習費用
===========================
計11.3万~12.3万円の費用
と、
・警察での聴取:半日
・検察庁での裁判:半日
・処分者講習:2日
・初心運転講習:1日
=============================
計4日間*全て平日
という拘束時間となります。
馬鹿みたいでしょ。
今後は気をつけてくださいね。

ryu1114649862 公開 2012-1-17 02:00:00

こんばんは。
詳しい解説は、mutotaku0206さん (運転免許関連は、この方に質問するのがオススメ)の回答を参考に。
初心運転者講習期間とありますが、累積点数は何点ですか?もし2点以下なら免停90日、3点以上なら合計15点で免許取消で再取得まで1年かかりますよ。
免停と免許取消は全然違いますから、そこははっきりしないと、とんでもない結果になってしまいますよ…

1153118175 公開 2012-1-16 23:03:00

初心者講習期間というのは、初心運転者講習の通知がきている間にオービスの違反をしてしまったというのか、初心者期間にオービスに違反をしてしまったということのどちらでしょうか?
文面の書き方からして、後者の初心者期間でオービスの違反をしたと解釈して回答します。
オービスに撮影された場合は、目の前が真っ赤になるくらいのフラッシュを感じます。点灯・点滅や光った気がするというものではなく、一瞬の赤いフラッシュになります。通知は2週間~1ヶ月後に送られてきます。2ヶ月を経過しても通知がこなければセーフの可能性が高いです。
通知がきてしまった場合は、赤切符で刑事処分と行政処分が発生します。
<刑事処分>
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをします。正式な罰金額は検事が決定しますが、60キロオーバーならば速度違反の罰金上限の10万円になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。60キロオーバーは12点で免停90日になります。免停90日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。
<初心運転者講習>
初心者期間に1回に4点以上の違反をすると初心運転者講習となります。講習の通知は免停処分のあとに送られてきます。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合は、免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。

1251511310 公開 2012-1-16 22:14:00

とりあえず一発免停90日は免れませんが、初心運転者期間となると、これだけで済まない可能性があります。
免許取得後、1年以内でこの違反をされたのなら、そのうち初心運転者講習の案内が来ます。けっこう高い受講料が必要です。行くも行かないも自由ですが、行かなければ再試験の呼び出しが来ます。再試験は免許センターのおまわりさんを助手席に載せて、教習所の卒業検定のようなことをします。ここで一発合格できなければ、免許は取り消されます。もちろん、再試験の欠席も免許取り消しです。
私は行ったことはありませんが、5万くらいかかるという噂です。少なくとも再試験に合格するのは不可能と思っておいた方が良いです。素直に高い受講料を払ったほうが良さそうです。罰金も10万円コースじゃないでしょうか。
とりあえず、通知に書いてある通りに行動しましょう。
罰金 10万円
初心運転者講習 5万円
免停講習 3万円
くらいは用意しておく必要があるでしょう。
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