121253411 公開 2012-1-29 17:08:00

免停の講習運転免許停止期間短縮の講習について教えて下さい。◎60日

免停の講習
運転免許停止期間短縮の講習について教えて下さい。
◎60日、90日の免停時、所定の講習を受けると免停期間が短縮になると思いますが、
他に講習を受けるメリットとして、前歴がつかなくなる(消される)と知人に聞きましたがどうですか?
◎やむを得ず呼び出し期間に本人、代理人が手続きに出向けないと、後日管轄の警察署から改めて呼び出されると思いますが、その折りに出向くと、後日免許センターで講習を受けられますか?

1036324910 公開 2012-1-29 21:42:00

免停講習を受ければ免停日数が短縮になりますが、前歴がつくのは免停講習の有無に関係ありません。免停講習を受けても免停明けは前歴がつくことなります。
免停60日なら免停講習を受ければ最大で半分の30日に短縮、免停90日なら免停講習を受ければ最大で半分の45日に短縮、となりますが免停明けは前歴1回の0点でのスタートになります。
行政処分の指定日に出頭をしない場合には後日催促の通知が届きます。免停講習を受けられるのは本人だけですので、代理人の場合は免停講習を受けない場合のみです。
催促の通知、警察署からの呼び出しがあっても予約をとれば免停講習を受けることは可能ですが、出頭を無視し続けていると警察官に連行されて刑事処分で書類送検される可能性があります。

shu1148011459 公開 2012-1-29 17:23:00

>他に講習を受けるメリットとして、前歴がつかなくなる
>(消される)と知人に聞きましたがどうですか?
前歴が付かなくなるのは「違反者講習」の話で、免停処分者講習とはまた別の講習です。
「違反者講習(免停を免除して貰える講習。受講できる条件が厳しい。)」と「免停処分者講習(免停期間を短縮する講習・誰でも受講できる)」は受けるタイミングが良く似ているので、よく勘違いされやすいです。

1253265581 公開 2012-1-29 17:22:00

講習を受けた時点で前歴1となりますので、次回からは少ない違反点数で上の免停となりますよ。
また免停の通知を受けて手続きに行かない限り免停とはなりませんから、後々になるとさらに違反をすると点数が溜まってさらに重い処分になる可能性もありますね。
ページ: [1]
全文を見る: 免停の講習運転免許停止期間短縮の講習について教えて下さい。◎60日