相手が無免許と知ってて車を貸与 - した場合、万一事故もしくは
相手が無免許と知ってて車を貸与した場合、万一事故もしくは違反した時、貸与した方も何らかの罰則がある
のでしょうか?
お酒の場合はありますよね。 車を貸した事自体が[無免許運転幇助罪]
という犯罪に当たります。
処分は運転者と同じで、
30万以内の罰金刑か1年以内の懲役刑
となります。
また事故などを起こされた場合、
車を貸した人も
事故相手から損害賠償を求められる
こともあります。 車を貸した相手が無免許と知ってたにもかかわらず車を貸して警察に捕まった場合は、貸した方にも無免許運転幇助という罪が課せられます。
処分内容としては無免許運転と同じで、刑事処分は1年以下の懲役または30万円以下の罰金、行政処分は19点が加点されて欠格期間1年の免許取消しになります。
幇助になるかどうかの取り調べを警察署で数回行われたうえで罪が決定します。 無免許であることを知っていて車を貸した場合は
無免許運転幇助ということになります。
罰則に関しては、無免許運転と同じものです。
当然、所有している免許も取り消されます。 無免許運転幇助になります
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