普通自動車の取扱いについて - 平成19年6月2日から施行された中型自動車免許
普通自動車の取扱いについて平成19年6月2日から施行された中型自動車免許の取扱いは車両総重量5t以上11t未満と定義されています。
施行以前に普通自動車免許を取得していた場合、8tまでの自動車が運転可能ですが、施行後では5tまでとなっています。
そこで質問です。もし施行前に普通免許をとっていたが、その免許がAT限定だった場合、施行後にMTを取得したとします。
その場合、何tまで運転できますか?
やはり施行後の取得とみなされ5tまでなのでしょうか?
それともATであれば8t、MTであれば5tとなるのか、はたまたどちらも8tまで可能なのでしょうか?
ご教授願います。補足ということは、施行前のAT限定普通免許に今年MTも運転できるようにした場合、限定解除ということで8tのMT中型自動車を運転できるという解釈でよろしいのですか? 免許証に答えが書いてあると思います。
私は30年以上前に取得しているので、法律が変わる前は一番下の免許の区分の欄に「普通」と書かれていました。
法律が変わってから一度更新しましたが、それ以降は「中型」と記載されていて、有効期限の下に「中型車は中型車(8t)に限る」と書かれています。
身近なところに、AT限定免許を持っている人がいませんので、わかりませんけど、その辺りに「AT車に限る」などの記載があるのでしょうね。
すなわち、現在持っている免許は、8トン限定の中型のAT限定免許という事になり、それの限定解除をするのだから、ただの8トン限定の中型免許になるだけとなるはず。
そこで、普通車に格下げされる理由は無いでしょう。
ただ、法律の施行直前に免許を更新して、有効期限が5年だった場合、今年の6月頃までは古い免許のままという人がいるはず。
更新のときに、特別な手続も必要なかったですし、勝手に中型に書き換えられていましたから、大丈夫だろうと思いますけど、事前に確認したほうが良いかも知れませんね。 補足通りの認識であっています。AT限定解除でMTの4tトラックを運転できるようになります。
なお、教習・試験の車両は新普通免許の人と同じセダンですが、中型8tの人の場合は中型免許の指導員・検定員資格を持っている人が担当する必要があるので、普通車だけの教習所では受け付けてくれないこともあります。 8t
中型8tの"AT限定解除"だから。
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そういう事です。
ちなみに、「普通免許しか扱っていない教習所」だと、中型8tのAT限定解除の教習が無い所もあります。
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